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[926-1] 2006年10月 3日(火) 14:41

最高裁の判断仰ぐべき事案だと考えます

投稿者名: ジュピトリス
コメント:
こちらには初めて書きます。
当方は行政書士試験の勉強をしているしがない受験者です。

朝日や読売のHPによりますと、法務大臣が高裁の決定には問題が残るので、品川区等と協議して対応を決めたいと会見で述べたそうです。

この状況ですと、十中八九最高裁に特別抗告するでしょうね。私見ですが、当方も最高裁に特別抗告して判断を仰ぐべき事案だと考えます。確かに向井さん夫婦や子に辛い思いさせることになりますが、生殖補助医療や代理母等の手段を得て生まれた子に対する法的地位を定めた法律の根拠がない以上、自治体や国が最高裁の判断を仰ごうとするのは至極当然のことだと考えます。
それと、自治体によって受理不受理の問題が生じれば戸籍事務にも影響が出てきます。例えば他の自治体では受理されないから、品川区に住所移転して受理して貰おう等と考える人が出てくると思います。

はっきり断っておきますが、当方は向井さん夫婦に対して誹謗中傷や恨み等特別な感情はありません。向井さん夫婦は悪いことはしていないし、自分たちの子が欲しいと考えるのは至極当然のことです。非難されるのは立法不作為の状態を放置してきた立法府や厚生労働省の責任は大きいと思います。

以前、危険運転の犠牲になった子の両親等が中心になって、刑法改正して危険運転致死罪が成立したように、向井さん等が中心になって立法府に対して生殖補助医療や代理母を通じて出生した子の法的地位を確立するよう働きかけて欲しいって考えます。その時は自分も応援します。
[926-2] 名前:♂ 2006年10月 3日(火) 17:37
素直に理解できる投稿に出会えて嬉しいです。嵐的な発言が多くて・・・
高裁判決より5日以内。いよいよ明日が抗告の最終期限ですね。あって欲しくは無いですが、ジュピトリスさんも仰っているように、抗告は避けられないと思います。
私は理系で何の役にも立ちませんが、民法の母=分娩者の昭和37年の最高裁解釈自体が見直されるべきではと、考えています。
法律のご専門の立場から、是非ご支援下さい。
[926-3] 名前:りぃ 2006年10月 3日(火) 18:04
判りやすいお話し、ありがとうございます。

よかったね。おめでとう。と浮かれてばかりもいられません。高田ご夫妻は十分承知していらっしゃるのでしょうが・・・

法律は国民のため、私達のためにあるものです。
このBBSに注がれた気持ちを、法の世界にぶつけましょう。一人一人の力は小さくても、集まれば物凄いパワーになるはずです。
[926-4] 名前:♂ 2006年10月 4日(水) 20:16
>高裁判決より5日以内。いよいよ明日が抗告の最終期限ですね。
申し訳ありません、誤りです。
法務省、抗告しないなぁ、と不安になって民事訴訟法を調べてみました。
上告も特別抗告も許可抗告も、「裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内」でした。
不変期間とは裁判官の職権によっても当事者間の合意によっても変更できない期間ですが、それはともかく、この期間には、土日祝日は含まないのだそうで、品川区が告知を受けたのが、10/2らしく、すると、期限は10/10ということになります。
仮にも人様のサイトに来て、勝手なことを発言している以上、徹底的に調査して、公平かつ正確な発言をすべきでした。
軽率でした、ごめんなさいm(_ _)m。
でも、まだ1週間近くある。。。私にできることをまた考えたいと思います。
[926-5] 名前:乙 2006年10月 4日(水) 20:58
社会の実態にそぐわなくなってきた法律は改正の必要があるとのお話同感です。

おまけに、昨年05年11月に最高裁ででた、代理出産で産まれた子の出生届に不受理に関しての判決をおいておきましょう。

「高裁決定は、
〈1〉女性は妊娠し、出産することで母性をはぐくむから、子の福祉の観点からも、出産した女性を母とすることに合理性がある
〈2〉代理母による出産は第三者に多大な危険を負わせるうえ、依頼者と代理母の間で子を巡る争いが生じかねず、出生届の受理はこうした医療を容認するのに等しい
――と指摘した。第1小法廷も高裁判断を「是認できる」とした。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kyousei_news/20051125ik04.htm



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