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[865-1] 2006年10月 1日(日) 13:37
コメント:
向井さんが,(代理母の存在を無視して)見かけ上出産したことになっちゃうのはやはり変。手続き法の改正,要ですね。
私は戸籍には代理母が存在した事実も記載すべきと思いますが・・区役所が上告しなかったら(上告するだろうなー)どういう記載をするのか,非常に注目しています。 |
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[865-2] 名前:もんた 2006年10月 1日(日) 14:25
そうですね。これも現状法との不一致ですね。「私は戸籍には代理母が存在した事実も記載すべきと思いますが」そうすべきだと思います。例えば、代理母の妊娠期間中に、卵子提供者(実の母と言ってしまっても良いのかな?)が、事故死、または病死してしまった場合(有り得ることだと思います)。現状では戸籍はどうなるのでしょうか?母親の欄は空白になるのでしょうか?法がある程度の倫理観を示すべきだと思います。 |
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[865-3] 名前:まままあちゃん 2006年10月 1日(日) 14:55
極端な話ですが,代理母の妊娠後自分が自然に妊娠すればありえない期間で複数出生させることも可能ですし,もんたさんの言うとおり母が子の出生前に死亡すれば,現行のままでは随分前に死んだ母から生まれた子供になってしまいますよね。 そんな記載はできないでしょうけど。 きちんとラインをひかないと,戸籍の窓口は何が正しいのか分からなくて混乱しちゃいますよ。 (というほど,件数はでないか・・・)
戸籍には事実を記載すべきで,誰が見ても不可解な内容になってはならないと思います。事実を隠した曖昧な記載は,将来相続等の問題が生じた際に,子に不利益を与えることになりかねません。また,代理を承諾してくれた方を,法的な面からサポートをするためにもきちんと示しておく必要はあるかと考えています。 |
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