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[1199-1] 2006年10月12日(木) 14:22
コメント:
とあるブログに書いていた方がいたんですけど、旦那様が無精子症で名前も顔も知らない人から精子を買い人工授精→妊娠→出産→出生届けを認める。 これはどうして認められるのですか? 戸籍では実子けどDNA鑑定をすれば旦那の本当の子ではないとなりますよね? 代理出産→出生届け認めず でも、母親本人が出産したのではないけど両親のちゃんとした精子と卵子。 この違いはなんですか? 国が認めてるからとか認めてない 男と女の違い 代理母に対しての負担とかははずして教えてください。 |
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[1199-2] 名前:もふ 2006年10月12日(木) 14:25
母親が自分で産んでるか産んでないかの違いでしょ? |
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[1199-3] 名前:通りすがりの野良猫 2006年10月12日(木) 14:59
父に関しては以下の法律に基づきます。
>第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。(民法)
人工授精が夫の同意の下に行われた場合、夫による認知の効果を認め、夫婦の嫡出子として認められます。 (人工授精が夫の承認なく行われた場合、夫は嫡出子否認の裁判を起こすことが出来ます。 血縁関係が否定された場合には、夫婦の嫡出子ではなく、母の非嫡出子となります。)
男と女の違いは無視出来ません。 父親と子の親子関係は基本は認知によるもので、父母が婚姻中であれば自動的に認知したものとの考えにより認知届出を必要としないだけです。 また非嫡出子の認知にあたっては父子の血縁関係の証明は必要とされません。 裁判による認知の場合(母子側から起こされた場合)、その証明のためにDNA鑑定が利用される場合があります。 簡単に言えば「俺の子供だと俺が認める」と言えば、父子関係が発生することになります。 |
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[1199-4] 名前:H 2006年10月12日(木) 16:31
出産に関しては、かなりの割合で女性の為になるように法律は出来ているんですよ。 なんせお腹に宿らせる事が出来るのは女性のみですから。 今の日本の法律は出産と言う物を大事に作られているのが現実です。 そして必ず法律には抜け道が有り、それをすり抜けた物は認められ、抜けられない物は認められない、そんな感じなんだと思います。 |
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