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[1101-1] 2006年10月11日(水) 8:10

特別養子縁組でいいじゃない

投稿者名:  
コメント:
何がいけないんですか?
制度のどの部分に不満があるんでしょうか?無意味な世間への噛付きは子供じみて見えますよ
[1101-2] 名前:へんなの 2006年10月11日(水) 9:03
無意味とは全く思えないんですが。
代理母とはいえ、卵子も精子もご夫婦のものなのに、実子と認めないのは基本的な誤謬じゃないですか? 「もう一度中学校に戻って科学の勉強しなおしたら?」と言いたいくらいです。
[1101-3] 名前:yamaj 2006年10月11日(水) 9:56
その通りだと思います。
「特別養子縁組」も立派な親子ですよ。

DNAとか法とかの規則的、物理的、生物的な「形式」にこだわってませんか?
大切なのは「愛情」ですよ。その「愛情」が子供に伝わり「精神が後天的に遺伝」していくんですよ。

高田さんのDNAを残したいというのは、
高田さんの「精神」を子供に伝えたいと言う意味だと思ってます。
高田さんの「精神」はDNAに書いてありませんよ。

いまの制度は肉眼でみて誰から生まれたかが基準です。
向井さんの主張を制度化するには、DNAを区役所に提出し生物的に親子を確認する
ことになりますよ。そんな社会になりたくないですよね。
[1101-4] 名前:ソボギ 2006年10月11日(水) 10:01
素朴な疑問ですが、

実子には、養子にはないメリットがあるのでしょうか。

または、養子には実子にはない、デメリットや問題が発生するのでしょうか?
[1101-5] 名前:のんのん 2006年10月11日(水) 10:03
TVで見ましたが
養子縁組はされていないということでしたが?
どなたかの書き込みでは養子縁組されているとありました。
どちらが事実なのでしょう?
TVでは『子供達の保護者』という立場しかないということでした。

アメリカの裁判で高田夫妻の子だと判決が下りている以上
翻すことはできないため
養子縁組も難しいとありました。

詳しい方、教えて下さいませんか?
[1101-6] 名前:  2006年10月12日(木) 6:12
条約でもないただのアメリカの法律及びその判例が優先されるはずが無いと思われる。特別養子縁組は戸籍上も実父母・実子と記載され法的な扱いも実父母・実子関係と変わりはない。
ちなみに普通養子縁組と特別養子縁組は別制度。
代理出産を認めたら将来障害児が生まれたりとき争いになるケースが出るだろうし代理母の紹介斡旋業も出てくるんじゃないだろうか。またモデルを中心に体形維持の為代理出産が横行し若い世代にも次第に蔓延する事も予想できそうだが。
代理出産とは新たな社会問題を生んでまで保護されるべきものなのだろうか。
[1101-7] 名前:のぼる 2006年10月12日(木) 6:51
臓器売買日本では禁止さています。
でも医学の進歩で臓器移植は今では当たり前の医療行為。
だから、日本の中でも裕福な方は貧しい国へ行って貧しい方の臓器を買っちゃったりします。
外国に行って札束で命買ってくるんだよね。
技術があるから金で買ってるんだよね。自分の遺伝子持った子供を・・・・
この人、子宮の移植できる技術あったら、札束で貧しい外国人から買ってくるんじゃないの。
所詮は金持ちのワガママにしか見えないな。
一般の不妊治療とか、世間一般の年収500万前後の人間の悩みとは違うよ。
この人の亭主って、人を裏切ったり騙したりしてきて、今の地位築いたんだよ。多くの人騙して作ったお金でワガママ言ってりゃ世話ないな。
[1101-8] 名前:通りすがりの野良猫 2006年10月12日(木) 9:42
特別養子縁組を行うには実父母の承認が必要です。
現在双子のお子さんの法律上の実父母が確定されていないのが問題となっているのです。
ネバダ州法により、シンディ夫妻が双子のお子さんの法律上の実父母ではないことが確定しているからです。
さらに、双子のお子さんが向井夫婦の嫡出子とされた場合には勿論養子縁組も特別養子縁組も出来ません。
双子のお子さんの法律上の実父母を確定されることが最優先でなければならないと思われます。

特別養子縁組を代諾する実父母がいない以上、通例の処理では特別養子縁組が許可されません。
特例で認めましょうという姿勢を法務省側が示していますが、これは特別養子を望む他の希望者に対して公平感を損なう可能性があるとも言えます。
[1101-9] 名前:子供好き 2006年10月12日(木) 12:56
通りすがりの野良猫さんの書き込み
参考になりました
一つにはネバダ州裁判所の判決を認めるかどうかという問題があり、今回高裁ではそれを認めました。
他方、認めなければ、特別養子縁組となるわけですが、実父母の承認は父母がその意思を表示することができない場合には必要ではありません。
従って実父母が不明であることも「父母がその意思を表示することができない場合」ですので、実父母を確定されることが最優先とは言えません。
特別養子縁組は子供の福祉を優先した制度と言われ、法務省が柔軟に対応しようとしたことは、法の趣旨に沿っていると思います。
それに対して不公平を唱えるのは誰でしょうか。
[1101-10] 名前:通りすがりの野良猫 2006年10月12日(木) 13:34
「父母がその意思を表示することができない場合」の代表例として棄児である場合があげられます。
文字通り実父母が不明であり、戸籍上の記載でも父母欄は空欄です。
ですが、この場合でも棄児の保護施設長が法定代理人として承認を行います。
実父母側として誰も承認しない特別養子縁組などないのです。
また、双子のお子さんの実父母は「わからない」のではなく、法判断により確定することが可能です。

今回の例では、アメリカ側での子の法定代理人は向井さん夫婦だと推測されます。
法定代理人が自身で代諾しての縁組は認められていません。
それらにより、今回双子のお子さんの実父母が確定しない段階での特別養子縁組は、あくまでも特例であって、本来の特別養子縁組の主旨を外れたものであると考えています。

特別養子縁組について、今回かなりの方がその存在を知ったことと思いますが、特別養子縁組は安易に行える制度ではないということをご理解頂きたいと思います。
民法上の実父母との親子関係を消滅させる以上、その適用には慎重な上にも慎重に行われています。
養親となる側も、安易に養親とはなれないように定められています。
「今回は特別養子でいいでしょ」と言う意見は、
「今回は実子でいいでしょ」と同じぐらいの特例適用を求めているのだと、そう思って貰えたらと思います。

今後同様の代理母出産による子の実子記載に関する問題が生じたとき、その都度特別養子縁組を特例で認めるよりも、
特例に頼らない法整備が必要だというのが私の私見です。
[1101-11] 名前:ちょっと質問が 2006年10月12日(木) 15:01
通りすがりの野良猫さま、よくわかるご説明ありがとうございます。
今回問題になっているのは、出生届の受理ですよね?
ネバダ州での判決はさておき、ここまで来たら、品川区で代理母さんを
実母として出生届を出し直すわけにはいかないものでしょうか...
ネバダ州の判決って日本でどれくらいの効力があるんだろう?
[1101-12] 名前:なおこ 2006年10月12日(木) 15:10
だめです。養子ということは、血のつながりがない、と戸籍が証明しているようなものです。事実と違います。本来それが適当なのは、精子・卵子の提供による出産です。

法律が、おかしいんです。無意味でしょうか。おかしいものは、正すべきと思います。
[1101-13] 名前:ちょっと質問が 2006年10月12日(木) 15:17
なおこさん
お返事いただきありがとうございます。が、私の質問の答えになっていません。どうぞ冷静になさって下さい。
[1101-14] 名前:なおこ 2006年10月12日(木) 15:26
ちょっと質問がさん、こんにちは。12番のものは、スレ主さんに対して、書きました。

品川区で代理母さんを実母に、ですか。それは、無理でしょう。まず、シンディさんが同意しません。亜紀さん夫妻も、望まないはずです。

ネバダ州での判決が、最も人権にかなっているはずです。それに倣わなかったら、日本は人権無視の国になってしまいます。
[1101-15] 名前:まどか 2006年10月12日(木) 15:30
> だめです。養子ということは、血のつながりがない、と戸籍が証明しているようなものです。事実と違います。本来それが適当なのは、精子・卵子の提供による出産です。

お母さんが子供を連れて再婚して同じ籍に入れる時も養子縁組が必要なんだよ。
私がそうだから。母親の実の娘でも、その家にとっては「養女」になる。
[1101-16] 名前:養子を持つ父 2006年10月12日(木) 15:31
法律がおかしいと言うのなら、その法を変えてから行動を起こすべきだったのです。
認められない事をして事後承諾せよ、と言うのは我侭以外の何物でもありません。

それと養子を下に見るような言い方は感心しませんね。幸せに暮らしている養子の方々を何だと思っているのです。

今回の記事、報道をしっかり保存しておき、子が大きくなったら見せながら「こうやって産まれてきて養子となっているが、お前達は父さんと母さんの本当の子供なんだよ。父さんたちはそれほどまでにお前達が欲しかったんだよ」と言ってやれば良いのでは?
あんな紙に書かれた特別養子制度云々の一文で壊れてしまうような脆い絆しか夫妻と双子の間にはないのでしょうか?
[1101-17] 名前:なおこ 2006年10月12日(木) 15:33
まどかさんこんにちは。

その件も、随分とおかしなことだ、と思っています。父が実父なら、養女ではなく、実子の扱いなのですよね。

男尊女卑そのものです。
[1101-18] 名前:通りすがりの野良猫 2006年10月12日(木) 15:35
[1101-11] 名前:ちょっと質問が さんへ
>ネバダ州での判決はさておき、ここまで来たら、品川区で代理母さんを
>実母として出生届を出し直すわけにはいかないものでしょうか...

これについては出来ないだろうと思います。

・ネバダ州法によりシンディさんは実母として認められていません。
また、現在シンディさんは婚姻中であり、その子を日本法の一存でシンディさんと高田さんの子としての出生届を出すことは出来ないと思います。

・職権記載や職権訂正など、自治体で記載訂正出来る場合もありますが、この例は当たらないと思います。
双子のお子さんは既にアメリカ国籍を取得しています。
日本国籍を取得しないのであれば、出生届を出す必要がありません。
届出義務のない届出を職権記載することは出来ないと思われます。
[1101-19] 名前:なおこ 2006年10月12日(木) 15:42
養子をもつ父さん、こんにちは。

法律は一旦定められたら、よほどのことがない限り、変えるのはとても難しいです。でも、よほどのことがあっても、なかなか変わらない。精子の提供による出産、行われるようになってから、いったい何十年経つでしょう。

海外での代理母の利用、特に禁じられているわけではないのではないでしょうか。それに、日本の法律はアメリカのそれを、何年か遅れかで追いかけてもいます。

また、亜紀さんの年齢による卵子の質の低下、これを考えたら待てない、よくわかります。

誰が養子を、下に見ているのでしょうか。血のつながりがなくても、それを超える絆で結ばれている、すばらしいではありませんか。

養子でも、その子の実の親は立派な人だった、恩もある、おまえを育ててやれることがとても私達にとってこの上ない幸せである、というようなことを子供に言ってやって、何が悪いのでしょうか。
[1101-20] 名前:88 2006年10月12日(木) 15:42
特別養子縁組をしたいと望みましたが、出来なかった者です。

十数年前、4歳の長女を連れて再婚する時、特別養子縁組をしたいと思いましたが、私が長女の実母だったためにできませんでした。
当時、裁判所で、特別養子縁組は、「両親とも」が「養親」でなければできない制度だといわれました。
向井さんと高田さんは、双子の本当の両親なのですから(少なくとも高田さんは日本の法律でも本当の父親のはず)、特別養子縁組はできなくて当たり前です。もし、それが許されるなら、『特権』以外何ものでもないと思います。
「不公平を唱えるのは誰か」と書いてらっしゃる人がいましたが、私は、不公平だと言いたいです。
[1101-21] 名前:yamaj 2006年10月12日(木) 15:51
基本的な質問

今現在、
双子のお子さんたちは、戸籍上の誰の子供ですか?

アメリカ国籍で、
アメリカの戸籍上で、親は向井氏/高田氏ですか?
[1101-22] 名前:養子を持つ父 2006年10月12日(木) 15:53
養子じゃ嫌、実子じゃなきゃ嫌、と駄々をこねている人が居ますね。養子を馬鹿にしてるととられてどこがおかしいんでしょうか?

法律を変える事が難しい、そんな事は当たり前でしょう。小学生だって解りますよ。
だからって実力行使に出ていいわけがないでしょう?だいたいアメリカの全ての州で認められてる事でもないのに日本が遅れてるような発言をする方もどうかと思いますね。ドイツは?フランスは?遅れてるんでしょうか?

不妊で悩んでる多くの女性の代表と自負するのであれば、ルールを曲げて行動をする事が間違ってると気付かねばなりません。大人なのですから。他の女性にルールを曲げろと訴えてかけてるわけですか?彼女は。

>養子でも、その子の実の親は立派な人だった、恩もある、おまえを育ててやれることがとても私達にとってこの上ない幸せである、というようなことを子供に言ってやって、何が悪いのでしょうか。

なんの話をされているんですか?まったく理解できませんが。
[1101-23] 名前:りん 2006年10月12日(木) 15:54
病気で自分の子供を諦めなければいけなかった彼女は気の毒だと思うけど、やり方が傲慢すぎると感じます。
愛する人の遺伝子を残したいって言ってたのは共感できたけど。。。

大金を払ってまで高田延彦の遺伝子はとりあえず残せたのに、どうしてそれだけでは満足できないのだろう?
子供の出生届が実子だろうが、特別養子だろうが、 本当に高田の遺伝子が残したかったのならば、高田とご自分の子供がこの世に存在しているだけで良いのではないでしょうか?

しかし、こんなことを高田延彦は本当に望んでたのだろうか?と思う。。。
こうまでして自分の遺伝子を残された高田の本音はどうなんだろう・・・?
こんなに世間を騒がせてるから今さら離婚も出来ないだろうし。
子供には罪は無いけど、こんなに世間に晒し者にされた子供も可愛そうだが、それよりも高田延彦が一番気の毒な存在だと思う。

※このBBSには反対意見や批判的なコメントがほとんどありませんね。
世間はそんなに甘くない。好意的な意見の人ばかりではありません。
どうもこのBBSには批判コメントは、書き込んでもあっさり削除されるとの噂ですが、きっとこのコメントも削除されるんでしょうね。
[1101-24] 名前:通行人でござんす 2006年10月12日(木) 15:58
yamaj さん
アメリカに戸籍はござんせん。
ただネバダ州の裁判所では高田・向井夫妻の実子として決定が下されています。

だから日本国で養子縁組をする事がこんなになっているわけで
現在は高田・向井夫妻が保護者(後見人?)となって、高田家の同居人として外国人登録をし、住民票もある在日外国人のようです。
住民票は戸籍とは無関係に作れますので、国民健康保険も双子ちゃんたちは持っており、病気になっても保険治療を受けられますし、予防接種等も他の日本人の子どもら同様に
変わりなく受ける事ができております。

住民票がある限りアメリカ人のままでも双子ちゃんは公立小・公立中と義務教育も受けることができますでござんす。
[1101-25] 名前:ちょっと質問が 2006年10月12日(木) 16:03
通りすがりの野良猫さま
再度ありがとうございます。海外に長期間居住したことがあるので法律や裁判の効力に興味がありました。
法に触れず静かに暮らすには、お子さんの国籍のあるアメリカの、代理母制度を認めている州に移住することですね。
[1101-26] 名前:通りすがりの野良猫 2006年10月12日(木) 16:23
[1101-25] 名前:ちょっと質問が さんへ
裁判の効力については民事訴訟法の第118条を参照なさって下さい。
>3.判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。

高裁はこれには当たらないとして受理決定出したものと思われます。
最高裁は昨年のような高裁決定の追認ではなく、原裁判を破棄するためには該当することを証明せねばなりません。
どのような判断が示されるのか、注視しなくてはならないと考えています。
[1101-27] 名前:yui 2006年10月12日(木) 16:40
[1101-20] 88さん
再婚でも特別養子縁組をすることは可能だと思いますよ。
私が調べたり裁判所などで聞いたのは元夫のDVや借金など
子供に影響が及ぶような特別な事情があれば認められるとの事でした。
うちの場合は長男の年齢が引っ掛かってしまったので出来ませんでしたけど。
[1101-28] 名前:なおこ 2006年10月13日(金) 17:13
1101−22、今見ております。

血がつながっているのであれば、養子とは言えません。その点に関しては、完全に正当だと思います。

養子縁組は、ある程度以上のレベルの人でないと、簡単にはできないはずです。実子なら、資格を問われること、そんなにありません。

全ての時代・地域に共通して悪とされているならともかく、ばらばらなものは、個別の事情を考慮しなくてはいけないのではないでしょうか。

ルールは、曲げていないと思います。国内での代理母を禁止しているのは産科・婦人科学会のガイドラインですし、海外でのそれを斡旋することも、違法ではないはずです。

養子を育てる際に、その子の実の親を否定せず肯定してやる、とても大事なことだと思っています。
[1101-29] 名前:mac 2006年10月13日(金) 18:54
なおこさん>

>血がつながっているのであれば、養子とは言えません。その点に関しては、完全に正当だと思います。

正当か如何かと法は違います。
僕の身近な人の話ですが、

子供が生まれました。
父親は当時結婚出来る年齢では無かったので、生まれた子は父親の籍に入る事は出来ませんでした。
その後、結婚出来る年齢になった際も、自分の実子であると言う認知が出来るのは色々と面倒な手続きを要しました。

代理母を使った訳でもないですが、これも法律上仕方の無い事です…。それは、法が正しいか如何かではありません。

現在ではその辺りの法制が変わっているかどうかは分かりませんが。

幾度か言いましたが、法律に無い=合法ではありませんよ。



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