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[1032-1] 2006年10月10日(火) 18:28
コメント:
ここに投稿して、向井さんの批判をしている方々に意見ですが、あなたたちは裁判所がなぜ受理するように判決をだしたのか理解していますか?産まれてきた子供にとっての親は向井さんご夫婦が最適であるから裁判所は判決を出したわけで、それを受理せず最高裁に上告した区役所の考えが理解できません。やはりお役所ですよね。私は向井さん夫婦を応援したいです。 |
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[1032-2] 名前:匿名 2006年10月10日(火) 18:39
だーかーらー。 子供のことを思うなら、最初から特別養子縁組にすればよかったんだってー。 それじゃいや!って裁判沙汰にしたのは向井さんでしょ。 「遺伝子を残したい。戸籍はこだわらない」って代理出産に踏み込んだのに、結果的には実子記載にこだわってるじゃん。 最初から日本国の法に従い養子縁組の手続きしてれば、こんな大騒ぎになってないの。 |
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[1032-3] 名前:匿名 2006年10月10日(火) 18:50
養子でもないのに 養子縁組すればいいなんて変です。 向井さんは何故、実子と記載されないのか それが分からないから理解したい。 だからこそ法の力を借りたのでは? |
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[1032-4] 名前:乙 2006年10月10日(火) 18:53
共同通信配信記事による、東京高裁の決定理由です。
南敏文裁判長は 「夫妻と双子には血縁関係があり、 親子と認めるネバダ州の裁判所の 命令が確定している。 日本で夫妻の子と認められないと、双子は法律的に受け入れる国がない状態が続く。 子の福祉を優先し、ネバダ州の確定裁判を承認しても公序良俗に反しない」 と判断した。
決定理由で南裁判長は、ネバダ州の裁判内容や厚生科学審議会生殖補助医療部会が代理懐胎を一般的に禁じる理由などについて検討。
(1)夫妻が子を持つ方法がほかにない (2)人工授精による出産が当事者の意思を十分尊重する条件下で容認されている (3)代理母の女性はボランティアで協力した
−などから「このケースでは、代理母を認めることが子の福祉を害さず、ネバダ州の裁判結果は承認できる」と結論付けた。 http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20060930/20060930_004.shtml
正確な判決文を手にいれることは不可能なのでこの記事からしか判断できませんが、主たる理由としてじき3歳になる子どもの戸籍がないままなことを憂慮しての受理命令かと思われます。
>日本で夫妻の子と認められないと、双子は法律的に受け入れる国がない状態が続く。
これに関しては家裁ですでに双子の国籍を認める旨の回答がでており、事実誤認かと思われます。
>(3)代理母の女性はボランティアで協力した
これに関してもボランティア=自発的な、という英語本来の意味でとらえて使っているのか、 日本人が思い浮かべるところの、ボランティア=無償奉仕を意味しているのかで 判決理由の妥当性が問われるかと思います。 |
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[1032-5] 名前:んー… 2006年10月10日(火) 19:24
とっても素朴な疑問なんですけど 代理出産という方法を取ると決めたときに 今の日本の法律までちゃんと調べてなかったんでしょうか?
わかってて代理出産を選んでたんでしょうか? それとも出生届を出す時に初めて知ったんでしょうか?
この辺がすごく気になります。 |
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[1032-6] 名前:んー… 2006年10月10日(火) 19:26
追加です。
個人的には実子だろうが特別養子縁組だろうが 大切なお子さんということはかわらないと思うんですよね。 |
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[1032-8] 名前:んー… 2006年10月10日(火) 20:37
ありがとうございます。
個人的にはやはり自分の住んでる国の法律は守るべきだと思います。 |
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