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[1220-1] 2006年10月14日(土) 2:03
コメント:
私の連れ子2人(♀♂一人ずつ)は戸籍上『養子』となっています。今の主人と再婚した時養子縁組をした(でないと同じ苗字を名乗れない)からです。戸籍謄本で第3子は長女、第4子は長男になっています。 自分の子供なのに養子になる戸籍の不思議。
そういえば第2子出産後も戸籍の謎にぶちあたりました。
元亭主には前妻(B型)がおりまして、その長女はAB型、長男はO型。なので元亭主は自分の血液型をA型だと思っていたのですが、私が息子を産んだ産院で血液型を調べた結果『O型』だと判明。 その頃、まだ離婚する気はなかったので、養育費の減額、将来的な相続云々で血液型の合わない子(当時10歳)を親子関係不在で戸籍から外して欲しいと弁護士に相談したところ、戸籍を抜ける期限が過ぎているとの返事…。 一切、血の繋がりのない実姉がいる私の子供たち…実子なのに養子と表記される私の子供たち。
ぜったい今の戸籍法っておかしい! (子供産んだ事ない頭固いオッサンが作ったんだ!と個人的に思う私の偏見)ぜひとも女性議員がメインで法改正して欲しいなと願うのです。 |
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[1220-2] 名前:まゆちゃん 2006年10月14日(土) 8:19
思います。おかしいと思います・・。 私は離婚後300日たたずの出産でしたので前夫の戸籍に『二男」として載りました。 本当の父である今の主人からの届出は受理されませんでした・・・。 今の戸籍法はおかしいと思います。 改正して欲しいと思いますし、戸籍の訂正(実父が出しにいったんだから・・・)もできるようにしてほしいです。 |
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[1220-3] 名前:通りすがりの野良猫 2006年10月14日(土) 9:54
明世さんへ
現在の旦那様とのお子さんの養子縁組はむしろお子さんの利益のためのものだと思います。 養子縁組により養父と実母の共同親権に服することになり、養父に対する相続権も発生します。 後に貴女と旦那さんとの間に実子が生まれても法的な立場は同等です。 文字通り、実母である貴女と養父である旦那さんとの「法律上の子」になるのです。 家族として一つの戸籍に入ることもでき、お子さんの身分の安定に寄与するものです。 養子であることがお子さんに対するデメリットでは、決してないのです。 むしろ家族として共に暮らしていこうという、崇高な意思の表れだと私は思います。 これは養子でないと家族にはなれないという意味ではありません。 あくまでも養子縁組は法律上の子の立場を安定させるもの、という意味です。
第3子第4子の方の長女長男の記載は、子の続柄の表記がその夫婦の第一子を起点として数えるからです。 差別的な目的ではなくて、連れ子再婚する度に続柄が変わることを避けるためにも合理性があると思います。 例) 1.男のお子さん一人を連れて、男のお子さんのいる男性と再婚 子の続柄が長男→二男 2.実子のお子さんを連れて離婚 子の続柄が二男→長男 3.実子のお子さんを連れて、男のお子さんが2人いる男性と再婚 子の続柄が長男→三男 こういう具合になってしまうのを避けるためでもあります。
前の夫の方の長女の方の件は、嫡出子否認が子の出生1年以内に行われなければならなかったことに起因しているのではと思います。 貴女のお子さんの立場で、長女の方に相続権がないことを理由の親子関係不存在の裁判を求めることも出来そうですが、そこまでせずとも現在の親子関係を大事にして深く考えないほうがよいのではと思います。
[1220-2] 名前:まゆちゃん さんへ これは戸籍法の問題というよりは、民法の問題になります。 民法772条により、離婚後300日以内の出生子は前夫の嫡出子としての推定を受けます。 これはそのような立場の子の父子関係の混乱を避けるためであり、解決法もいくつかあります。 前記にも出た前夫の方から嫡出子否認の裁判を求め、自分の子であることを否定してもらうか、子の立場から親子関係不存在の裁判を起こすかです。 ただこの親子関係不存在の裁判においても前夫の方の「実子であることの否認」が必要になり、場合によってはDNA鑑定が必要になります。 察するに前夫の方の協力が得られなかったのでしょうか。 将来的に考えて、お子さんが前夫の実子の立場であることが前夫の方の不利益になる可能性があることを、心強く説得することも必要かもしれません。 または、現在の旦那さんとの血縁関係を証明して、お子さんが今のご主人との実子の関係が認められないことが不利益を蒙ることを理由に前夫との親子関係不存在を求めることが出来るかもしれません。 私自身は法律の専門家ではないので、専門家の方によく相談してみてはいかがでしょうか。 |
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[1220-4] 名前:ぺこちゃん 2006年10月14日(土) 10:11
戸籍は管理するためだから、おかしいところや直せるところがあればそう主張していくしかないですが。 同じ戸籍になるために養子にした?。ばかですか?。同じ戸籍にする方法は、子供の氏の変更の手続きを家庭裁判所でして、結婚とかしているような大人は無理ですが、そうでない小さい子供とかはそれであなたの再婚した戸籍にはいれましたよ。
あなたが相談もしないで、間違った届け出を下だけの話ですよ。戸籍法がおかしいとか、つまらないことは言う前に調べたり相談に行けばすんだだけです。法律の問題でなく、あなた自身のミスなだけよ。
また、血のつながりのない実の姉がいる?。あなたがセックスをした人が沢山いたのか複数としただけの話でしょ。話を戸籍法とかがおかしいとかいう、いちゃもんにすり替えているだけですね。
ここでは、代理母の問題と、戸籍が欲しい人だけの人の問題が話されていますが、どうみてもいちゃもんでしょ。代理母は実行したい気持ちは分かりますししている人はいるでしょう。でも、それは養子にすればすむだけの話ですし、DNAでの親子関係はありますからそれでは足りないんですか?。戸籍がどうであろうと親子には変わりないんだからそれでは不足なの?。
子供が欲しい他の人と同じ気持ちかと思って、最初は応援していましたが、戸籍だけが欲しいのか、戸籍がついていない子供はいらないとしか思えない、最近の会見とか見ると憤りしか感じないですね。
このネタでテレビに出たり本を出してお稼ぎになりたいということでしょうか?。
記者会見の後も子供をほったらかしで焼き肉屋に行ったり、ほとんど子供には手をかけていないみたいなことを言われていますが、愛情があるのは戸籍の法なんでしょうか?。
そろそろつまらない裁判はやめて子供と向き合ってみたら?。高田さんも、ちゃんと奥さんに話をしたら?。いろいろ書き込みとか見ていますがほとんどの国民がいい印象を持っていません。
これから大きくなる子供にとってくだらない裁判がそんなに意味がある?。将来いじめられたり、苦しむのはその子供達ですよね。ほんと、子供が可哀想です、わがままな人のために日本全国に名前が売れて、いい印象すら持たれないなんて、本当に子供のためになりますか?。そんなことをするのが親なんでしょうかね?。
戸籍が前夫の戸籍に載ったの?。誰が出したのか?。実父が馬鹿なだけでしょ。ほんと、何が戸籍法の改正ですか?。
300日の待婚期間があるんだからその間に出せば前の方に載るのは当たり前でしょ。ばかなだけなりよ。
そのことが分かっているなら戸籍係りに相談して、それから家庭裁判所に行けばあなたの今の戸籍に載っていたんですよ。
親が馬鹿だから子供の戸籍もおかしくなるだけの話。本当に子供の戸籍のことを思うなら家庭裁判所や戸籍係に聞けば、その対応策があるから教えて貰うことが出来たのにね。
自分の責任やミスは棚に上げて他人の生ですか?。今の社会はここのわがままさんと同じく、何でも人のせいです。イヤな社会ですね。
これから戸籍を直す方法もありますから、実子にして自分の戸籍に入れたいなら、戸籍係や家庭裁判所とか弁護士に相談に行きなさい。家庭裁判所は金を取らないからそちらがいいかも。これからは人の生にする前に、そのミスが自分がしたものか谷審がしたものかをよく考えてみたら?。
ほんとわがまま女や、自分が悪いことをしたりや、調べないで適当・勝手にしたのに、戸籍法が悪いとか戸籍を受理しろとか、ほんとおかしい社会ですよね。 |
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[1220-5] 名前:maru 2006年10月14日(土) 10:36
別の人ともうけた子供を再婚相手の籍に入れるんだから「養子」でも仕方ないのでは? 妻は元々夫との血縁はない繋がりだから籍を簡単に移動できますが、 子は前夫と妻の血でできた籍の人間。 切ったり貼ったりの問題じゃないでしょう。 (家庭(籍)や子をつくることを軽く考えすぎなのでは?)
誰でも彼でも「実子」にしてしまうと、それこそ問題あると思いますよ。 誘拐などで他所から連れてきた子も「実子」扱いにできたらそれこそ大問題ですしね。 もちろん愛情をもって育てていくのは、 養子でも実子でも赤の他人でも誰であっても問題ないでしょうが、 事実は事実で記載しておくべきだと思います。
戸籍がぐちゃぐちゃしてくるのは自分の行動の結果なのだから、 身勝手を棚に上げて自分の都合だけ考えて法律のせいにするのはどうでしょう。 (ま、法律も直すべき点があるのは当然でしょうがね;) 離婚再婚をして、問題が起きて…一番かわいそうなのは子供ですね;
個人的意見でした〜。 |
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[1220-6] 名前:匿名 2006年10月14日(土) 11:00
ぺこちゃんさん> 随分、スレ主さまの言っていることと趣旨がズレていますよ。 読み間違えはよくあることです。 ご自身が間違いに気づきましたら 謝罪してあげて下さいね。
また人のことをば○という発言は 見ていて不快なので、やめて下さい。
みなさん、人のことをよくそこまで言えますね。 現実世界では言えないことを、ここで鬱憤晴らしですか? 投稿する前に今、一度推敲されてはいかがですか? |
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[1220-7] 名前:明世 2006年10月14日(土) 12:05
ぺこちゃん様… 私がやりまくったから血のつながらない姉がいるわけではありません。 たしかにあなたのおっしゃるように私は勉強不足の馬鹿なのかもしれません。戸籍課の方が[そういう場合は養子縁組してくださいね]と教えて下さったのでその方法しか今までしりませんでしたから。教えて下さってありがとうございました。勉強になりました。
でも、誤解とは思いますが、私があのように言われるのは心外です。 私は主人の子供しか宿していません。 元亭主の子供でなかったのは彼の長女です。 |
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[1220-8] 名前:まゆちゃん 2006年10月14日(土) 14:07
ペコちゃんさま 随分失礼な方ですね・私達夫婦が馬鹿? 全てしていますよ。生まれる前に全て知ってましたよ。 出生届を出して、すぐに私のほうの戸籍に入れて親子関係不存在の調停もすませ、私達の長男として戸籍に乗っています。 赤の他人尾あなたに馬鹿呼ばわりされたくないですね。 |
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[1220-9] 名前:柚子 2006年10月14日(土) 21:58
戸籍関連のトピだったので、失礼ですが便乗して私も皆さんにお聞きしたいことがあります。 例えば、ある夫婦が離婚し、2人の子供は母親に親権がいきました。数年後に離婚した元夫と再婚した場合、実子だとしても戸籍上だと子供達は「養子」になるんでしょうか? まったくの無知ですみません。 分かる方がいらっしゃいましたら、教えてください。 |
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[1220-10] 名前:和音 2006年10月14日(土) 22:49
[1220-9] 名前:柚子様 離婚に際し、妻が子を引き取り、妻の戸籍に入っても、両親との続柄は変更ありません。 従って、両親が再婚しても親と子の関係は変わりなく、養子縁組する必要もありませんし、 そもそも養子縁組できないでしょう。
もともとの関係が養親子であった場合でも、両親が離婚して実親に引き取られても、 養子縁組を解消しない限りは養親子関係は継続します。 このときに離縁していれば、養親子関係は消滅します。両親が復縁した時は、改めて養子縁組をしなければ、養親子とはなりません。 |
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[1220-11] 名前:柚子 2006年10月14日(土) 22:57
和音様。
親切に教えて頂き、ありがとうございました(^^) 主さんが立てたトピに、「戸籍関係」というだけで関係のないレスしてすみませんでした。 |
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[1220-12] 名前:通りすがりの野良猫 2006年10月14日(土) 23:12
明世さん 戸籍担当者が、それがお子さんの幸せに一番適当だと判断された結果だと思いますよ。
まゆちゃんさん 私の心配など杞憂で、望む結果を得ていることを知り安心しました。
今後もお二人とも幸せな家庭が続きますように。 |
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[1220-13] 名前:和音 2006年10月14日(土) 23:17
戦前の戸籍では、父親からみた場合の続柄が基本です。 父A母Bの子が長男甲、次男乙といて、父Aが母Cと再婚して生まれた男子が、Cにとって初めての子でも、三男丙(両親の欄に父A,母Cとあっても)と書かれていました。 初めての子なのに3番目っておかしいですよね。
>戸籍謄本で第3子は長女、第4子は長男になっています。 「夫婦」を基本とした続柄の記載は自然なことだと思います。
戦後になって、戸籍が変更(戸主中心の戸籍から、夫婦と未婚の子どもの戸籍)になったときに 親子の続柄も訂正がなされています。 上の例なら三男甲(父A、母C)→長男甲(父A、母C) |
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[1220-14] 名前:和音 2006年10月14日(土) 23:20
すみません。訂正です。
上の例なら三男丙(父A、母C)→長男丙(父A、母C) |
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[1220-15] 名前:まゆちゃん 2006年10月14日(土) 23:57
通りすがりの野良猫様 ありがとうござました・・。 生まれる前に市役所や裁判所にいき色々聞き、出生届を出す歳にも戸籍方の方から的確なアドバイスをいただきました。 何も知らないと思って馬鹿呼ばわりされている方もいますが・・・。 親子関係不存在調停成立のあとすぐに主人の籍にいれましたので、私達夫婦の婚姻届提出とともに『長男』になりました。 和音さま うちの母も祖父夫婦にとって最初の女児でしたが、3番目の子供ということで「三女」として乗っています。叔母は4なん目なので『四女」です。 |
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