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[1004-1] 2006年10月10日(火) 8:33
コメント:
私自身がよく裁判のことを理解していなかったので、載せてみました。高裁の出生届受理命令を出した理由です。
(1)夫妻が子を持つ方法がほかにない (2)人工授精による出産が当事者の意思を十 分尊重する条件下で容認されている(3)代理母の女性はボランティアで協力した− などから「このケースでは、代理母を認めることが子の福祉を害さず、ネバダ州の裁判結果は承認できる」と結論付けた。
あくまでも法律の素人の私からみても??と思える内容なのですが、向井さんを応援している人はどう思っているのでしょう。
確かに子宮の無い向井さんにしたら他人の子宮を借りないと自分たちの遺伝子をもった子供を持てません。(養子などの選択肢がある場合はそうじゃないですよね)(2)に関しては私も治療の経験があるので理解はできます。(3)はどうでしょうか・・・代理母がお金を受け取った事実があるにもかかわらず「ボランティア」とうけとめている。まさか精神論の話じゃないでしょう。
この程度の判断で「受理命令」をだしたんです。これってどうなの??
現在の不妊治療は「分娩をした人が母」にもとづいて薦められています。確かに治療の実態に法律が追いついていません。だからと言って既成事実を作っておいて「ほかの自然妊娠したひとと同じで自分たちの遺伝子を受け継いだ子供です。なぜ他の人のように認めてくれないの??」はやっぱり変です。また、意味の無い応援で法が変わるとも思えません。司法には公正な判断を求めます。 |
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[1004-2] 名前:カブ頭 2006年10月10日(火) 8:56
(1)はハイジさんが仰る通りだと思います。 (2)は人工授精じゃなく向井さんの場合は旧ウェブDiaryによると顕微受精だったと記憶しています。 (3)は意見が分かれると思います。 アメリカは有償ボランティアも珍しくありません。 ただしあくまでもボランティアですから、有償部分は実費程度と聞いています。 医療費は別途となっていますから、有償ボランティアへの実費は、一般的に考えれば、妊娠中に健康を維持するための費用でしょうか? でも代理母のシンディさんが受け取ったのは住宅ローンの約1/3に相当する金額でしたよね。 シンディさんの居住地の物価が向井さんの住まう東京よりも安いから、このようなことになるわけですが、これを向井さんが住まう東京に当て嵌めたら、とてもボランティアとは言えない額になってしまうでしょう。 都内の住宅価格、安いマンションでも3000万はするでしょうか? その1/3、1000万がボランティア報酬というのはどう考えても無理があります。 有償ボランティアをどう考えるか 相手の生活レベルに合わせたボランティア報酬とするのか、依頼人の感覚による金額を是とするのか、それによってボランティアかビジネスかに意見が分かれると思います。 |
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