|
|
|
|
|
[1223-2] 名前:maru 2006年10月14日(土) 11:13
東京高裁の書類に対して頭の悪い感想しか書けなくて申し訳ないんですが;
「事実を記入すればいい」と率直に思いました。 心情とか契約とかこだわりなんじゃなくて、 書類には事実を書けばそれでいいと思いました。 (「DNA上の実子・代理母により出産・養子」とか。←あまり言葉を知らないのでスミマセン;) 事実は事実。 相続権や保険とかは養子でも何の問題もないのでしょう? あとは、 愛情もってめいっぱい育てるかどうかは本人次第なんだし。 子供にどう説明するかも本人次第。
…向井さん本人がこだわりすぎてる限りは無理かな?; |
|
[1223-3] 名前:通りすがりの野良猫 2006年10月14日(土) 11:59
全文中の「法令33条」がわかりにくいかと思いますので、以下を置いておきます。
>法例第33条の適用要件は次のとおりである。 >(1) >法例第33条の定める「公の秩序と善良の風俗」(一般に公序と略する)は、 >我が国の公序であるが、実質法である民法第90条の定める公序とは異なるとされる。 >すなわち、民法第90条の公序に反する場合であっても、>法例第33条の公序に反するとは限らない。 >また、日本民法第4編「親族」、第5編「相続」内の規定は強行規定であり、 >かつ、公序規定とされるが、>外国法を適用した結果、これらに反する結果が生じても、 >(国際私法上の)公序違反に当たるわけではない。 >(2) >外国法の内容そのものが日本の公序に反すると抽象的に判断するのではなく、 >指定された外国法を実際に適用した結果、 >我が国の私法秩序が害されるおそれがある場合でなければならない。 >法例第33条が、外国法の「規定が」ではなく、「規定の適用が」と定めているのはそのためである。 (引用元) ttp://eu-info.jp/IPR/13.htm |
|
[1223-4] 名前:yamaj 2006年10月17日(火) 3:44
p12の部分です。
>E ところで,厚生科学審議会生殖補助医療部会が,代理懐胎を一般的に >禁止する結論を示しているが,その理由として挙げている子らの福祉の >優先,人を専ら生殖の手段として扱うことの禁止,安全性,優生思想の >排除,商業主義の排除,人間の尊厳の六原則について,本件事案の場合 >はいずれにも当てはまらないというべきである。もとより,現在,わが >, , 国では代理母契約について明らかにこれを禁止する規定は存しないし >わが国では代理懐胎を否定するだけの社会通念が確立されているとまで >はいえない。
厚生科学審議会生殖補助医療部会が禁止している理由を根拠なく「いずれもあてはまらない」としているけど、すべて当てはまってますよ。あきらかにおかしいのは、 この件は、あきらかに商業主義そのものです それに代理懐胎を肯定する社会通念はまだありません。
厚生科学審議会生殖補助医療部会より外国の裁判結果を優先するのかな? 象徴的に判断しているのでは? |
|
[1223-5] 名前:もんた 2006年10月17日(火) 5:41
感想として、国家主義的見解による外国法適用の法理について 最高裁では、どの様に解釈されるんだろうか?と思いました。適用されるべき公序良俗は法令33条、民法118条3項とされていますが、世論の動きで立法が動き出す可能性が出てきましたね。国内法が成立すると今後の裁判に大きく影響するんでしょうか? |
|
[1223-6] 名前:乙 2006年10月17日(火) 9:26
週末が開け、ようやく昨日じっくりと全文を読んでみました。 正直言うと、決定・及び決定の理由について個人的な主観として納得できるかどうかは別として、裁判所も苦労してるな〜、という印象でした。 ちょうど、昨年最高裁で判決支持をされた、大阪の50代夫婦が代理出産依頼して生まれた子の出生届不受理の、大阪高裁での決定文が記載されているHPもあるので、興味のあるかたは是非読み比べていただけると良いかと思います。 http://sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-category-2.html
法律について専門家ではない自分が読んだ限り、という前置きしたうえで見解を書かせていただきます。 東京高裁の決定文と大阪高裁の決定文を読み比べると、 外国において、代理出産を依頼し外国の裁判所の判決で親子と認められた、分娩の事実のない女性と子どもの関係性の認定を、どこに軸足をおいて判断するか、という問題において、 東京高裁は外国の裁判所の判決容認するかどうか、というところに軸足をおき、 大阪高裁は代理出産容認の是非、分娩者以外を母とすることが容認できるかどうか、というところに軸足をおいているので、 その違いから決定に違いがでたというところでしょうか…。
どちらの決定文を国際民事と、国内における「母」の定義の狭間で整合性がとれておらず 主観は抜きにするとどちらが「筋」が通っているともいいかねます。(そもそも問題としている部分が違うのですから)
個人的には、 このことからみても、国内では学会が禁止事項とし実質認められていない技術を国外で施し、 結果を国内に持ち帰るという「やっちゃったもん勝ち」がまかり通っている部分(具体的にそれを禁じる法が現在ないこと)に疑問や法の不整備を感じます。
また、海外での臓器移植と違い「やっちゃったもん勝ち」の結果、「子」というまだ意志決定のできない人間を巻き込まざるえない(そして、その意志決定のない人間が一番の当事者である)点がやはり代理出産の一番の問題点であるということも再認識させられました。 この、意志決定を持たないにも関わらずいやおうなく当事者にさせられる「子」の問題は、法がどちらへ傾くかたちで整備しても変わらずに残るであろうことに、改めて「技術」としての代理懐胎出産の罪深さを感じずにはいられません。
おそらく今後、代理出産に関しても国内で法の整備をすすめていくことにはなるのでしょう。 しかし、AID児の「出生を知る権利」が置き去りになっている点からみても、今までの日本において生殖技術の是非を論ずるときに、「子の福祉」の保護(またその観点からの議論)が追いついていないことは明らかだと思います。 今後、「子を望む側」「提供する側」だけからの論理でなく、ものを言えない者こそを一番に守ってやるべきでないかという視線を忘れずに、法の整備がすすむことを願います。 |
|
[1223-7] 名前:通りすがりの野良猫 2006年10月17日(火) 10:14
私も昨日大阪高裁決定全文を読みましたので、それを踏まえての感想です。
乙さんも述べられてますが、この2例は同様の案件でありながら適用された法が異なります。 大阪高裁の例は、カリフォルニア州での「代理母出産子との父子関係と母子関係の確認を求める訴え」を再度日本で提訴したのと同様の形になってます。 ですが東京高裁の例は「向井さん夫妻が法律的な父母である」とのネバダ州裁判所への申し立てに対して認められた決定が民訴法118条に該当するものであり、それにより受理が正当であるとして提訴しています。 東京高裁の例だと、精査すべきは「代理母出産の公序良俗性及びそれによる子の実子認定」ではなくて、「ネバダ洲で法律上の父母とされた向井さん夫婦を日本法上でも法律上の父母とすることが公序良俗(狭義の)に反するか」どうかに絞られるからです。 その抗告理由に添って、東京高裁は「代理母出産はわが国における公序良俗(民法90条)に反する」とし「日本法における母子関係認定は「分娩者が母」である」ことを認めつつ、向井さんを法律上の母とすることを可能にしています。 これについては、向井さん側の代理人である弁護士の方がよく練られて考えられたものだな、と感じました。 大阪高裁の例だと二重訴訟となるばかりでなく(厳密な二重訴訟ではないのではとは思いますがそれはそれで問題です)、まともに代理母出産の是非を問わねばならず、ほぼ敗訴で終わったでしょう。 その問題を回避しつつ受理することの正当性を認めることのできる、いわば「うまい方法」だったのではと思います。
ただ、どちらの例においても当事国双方の本国法を準拠して考えた場合「法律上の母が存在しない」としています。 これが何よりも「子の福祉に適わない」点だと私は考えています。 将来、日本での代理母出産が法的に禁止され民法上の母子関係が「分娩者を母とする」条文が加えられた場合でも(この確率のほうが高いと私は思っています)、代理母出産を認める外国・地域が存在し続ける以上、このような事例がなくなることはないと思います。 (外国へ行っての代理母出産も禁止すればよいという声もあるでしょうが、他国で法的に認められている行為を国内法で禁止するのには無理があると思っています。) このまま法整備されないままですと、国の狭間に立たされる子がいなくなることはないでしょう。 最高裁決定は今後の生殖医療を法的に位置付ける上での重要な指針になることは間違いないと思います。 今まで問題解決を先送りにしてきた立法府に対して一石を投じたことを評価しつつ、その結果を見守りたいと思います。 |
|
|
|
|
|
|
|
|