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「公開講演会での質問案」
2008年1月31日
代理出産が全面禁止されるということは、「子宮の働きを持たない女性が、遺伝的つながりを持った子供を授かりたいと夢見ることは、もはや許されない」ということに繋がります。 「子供を産めない女性は、その運命を受け止めて生きていってほしい」と、おっしゃっていた先生もいらっしゃいましたが、しかし、それが調査目的であるなら許されるというところに、正直、疑問を持ってしまいます。
「夢を持つことを許されない人と、許される人がいる」 代理出産という方法で子を得たいと希望するご夫婦が決して少なくない現在、この線引きがどのようになされることになるのか。是非、教えてもらいたいと思います。
たとえば、子宮頸がんにより、若くして子宮を摘出した女性がいます。 彼女は当時、病気を患ったことを会社に報告、同僚たちに支えられながら闘病したのですが、今はそれを非常に後悔していると言います。自分に子宮がないことを知っている人間がいては、調査にエントリーできないのではないかと、思い悩んでいるのです。
また、ロキタンスキー症候群であることを恋人に告白できずにいる女性もいます。 もし、その恋人と別れてしまったら、自分の秘密は守られるだろうか。結婚の約束をしてから告白したいと思うが、それでは彼を騙しているような気がして、胸が張り裂けそうになる。しかし、自分の身体のことをできる限り知られないようにしていかなくては、応募できなくなると言うのです。
この他にも、実に、いろいろな思いが交錯することとなるでしょう。 *子宮と卵巣を失っている女性が、卵子提供を受けた上で、代理出産してもらうことは可能か。 *秘密を守るため、肉親(依頼夫婦の両親兄弟など)に隠れて挑戦することは可能か。 *習慣性流産や不育症に悩む方にも、門戸は開かれるのか。 *(依頼女性だけではなく)代理母なってくださる女性は、どのように選考されるのか。その女性の実子、親戚、友人、同僚へは、どう説明がなされるのか。会社を休む際、虚偽の診断書などを提出できるのか。 *トラブルが起こってしまった場合、対処するのは国となるのか。 *国の管理する病院でしか調査を受けることができないのなら、限られた地域の女性や夫婦が優遇されるとの印象を持たれないか。 などなどの混乱が起こってしまうことは想像に難くありません。 具体的な調査方法を示していただかなくてはならないと、強く感じます。
法律で全面禁止されようというのに、「私たち、代理出産の調査対象に選ばれました!」と、喜びをオープンにするご夫婦が出てくることはないでしょう。 「何故、あなたたちだけ・・・」と覗き込む人々の視線に、この日本で耐えることができるとは思えません。もちろん、国の管理下で、口止めされるのかもしれませんし。
しかし、そんな状況下で代理出産が行われて大丈夫なのでしょうか。非常に心配です。 調査のためには、出生児に出自を知らせる必要もあるはずですから・・・。
病気を治すための新薬について、本人承諾の上、その効果を計るのとは違い、この調査には必ず新しい人格が登場してきます。 吉村先生が、「アウトプット(出生児)への承認なしに、代理出産を行うことに問題があるのです」とおっしゃっている場面を拝見したことがありますが、この臨床研究においてこそ、何より「アウトプットの人権」について熟慮されなければならないはずです。
不倫関係にあるカップル間に生まれてくる赤ちゃんにも、ローティーンの少女が産もうとしている赤ちゃんにも、我が子を愛せない精神状態の女性が悲しい気持ちで授かる赤ちゃんにも、他のどの赤ちゃんにも、古今東西、アウトプットとしての承認を得ることはできませんでした。
が、調査対象として、「必ず出自を告知され、その影響を調べられる。そして、他のケースと比べられる」という筋書きの上に立たされなければならないとなれば、それが人権侵害に当たらないと言えるでしょうか。
* * * う〜ん、私としては、「子の福祉」についての疑問に絞って、聞きたいっス! キャー、時間がない!!! ここからは別紙だす。
「公開講演会での質問ラフ」
代理出産を法的に全面禁止とする一方で、国の厳重な管理下、臨床研究的な調査をなさるとのこと。その調査対象に選ばれるための条件や、予定件数、まとめたデータの発表方法など、伺いたいことはたくさんがあるが、経験者の立場から確認しておきたいことを、この際、一つだけ問う。
『対象に選ばれた場合、代理出産で生まれてきた子は、依頼夫婦の実子として生活していけるのか』
実子とされるのなら、その根拠を示してほしい。調査目的なら、「分娩者を母とする」という現行法の射程外とされるのか。それとも、「調査目的なら合法」とする法律も併せて作るということか。
現行法に従い、実子とされないのなら、最高裁の薦める特別養子縁組手続きを行えばよいということになるのか。しかし、特別養子縁組が成立するか否かについては、当然、裁判所が決定を下すものであり、たとえ学術会議の調査主旨が、「生殖補助医療の在り方や、生殖補助医療で生まれた子供の法律上の扱いについて、多くの議論がある中、その明確な方向付けをするべきであるから」というものであっても、この段階では、出生児を調査のためのスタートラインに立たせようと考えること自体に無理があるのではないか。
特別養子縁組が行われなかった場合、もしくは、成立しなかった場合は、代理母が親権を持ち、依頼夫婦が養育するという(現在の私たちと同じ)形となるのか。こういったケースも含めたものが、代理出産に関する長期的調査とされるのならば、調査対象となる出生児の福祉について、国はどのように管理していくべきとお考えか。
その代理出産が、調査目的で行われたものであったか否かで、出生児の法律上の扱いが左右される可能性があるということか。たとえば、特別養子縁組を行う際などに、国や学術会議等から裁判所へ、便宜を図るよう連絡が回るという構図が生まれるのか。←普通養子縁組と特別養子縁組の2種類を設定し、比較調査したいとおっしゃった先生もいたらしい!
「特別養子縁組すればいい」ということは、生まれた子供は、法的に(もちろん、戸籍記載上にも)何ら実子と変わりない存在になるわけで、「代理出産によって生まれた子を、あなた方のような事情を持った依頼夫婦の実子とみなすことに問題はない」と、最高裁に言われているようなものなんですよと、法律学の大先生に教えていただいたことがある。では、国の厳格な条件を満たして選ばれた依頼夫婦の子供が、比較調査のために、普通養子縁組をさせられることになったら、そこに人権侵害の怖れはないといえるだろうか。
「我が国の人文・社会科学、自然科学全分野の科学者の意見をまとめ、国内外に対して発信する日本の代表機関」として、代理出産が代理母や出生児に与える影響を調査するということだが、その調査には、出生児が実子と認められた場合、認められなかった場合、代理母が依頼女性の母親だった場合、姉妹だった場合、赤の他人だった場合、法的に認可されている地域に住む非日本人だった場合、そして、それらそれぞれのケースにおいて、本人に出自を告知する場合と告知しない場合を設定していくのか。
もし、その調査中に、トラブルが発生した場合は、国の管理下で対処してもらえるのか。そもそも、何回まで代理出産にトライさせてもらえるのか。会社を休む際などには、虚偽の診断書が用意されるのか。代理母の実子への説明は非常に難しいと思われるが、その部分も国が行ってくれるのか。・・・詳しく知りたいご夫婦は多い。調査方法について、きちんと示してもらえなければ、混乱が起こるのではないか。
代理母に与える肉体的・精神的な負担について調査が行われる際、同じ経験を持った代理母同士が気持ちを打ち明け合うことにより、それらを乗り越えられる可能性が高まることは明らかであろう。出生児においても、横のつながりを持てるかどうかに、大きな鍵があると思われる。国の管理下において、そのような対策が練られるようでなければ、心を持ち生活している人間を調査対象にすることはできないと考えるが、そういったフォロー体勢を整える準備はあるのか。
代理出産が出生児に与える影響を調べるためには、肉体的な調査はもちろん、出自を知った際に受ける心の揺れについての調査も必要となるだろう。告知の形やタイミングは、当然、出生児の性格を充分に考慮した上で行われなければならないが、自分が法律に反する形で生まれた人間だと知らされることへの配慮は用意されているのか。片や罰せられるケースもある中、その事実を受け止めるのは非常に難しいことになるのではないか。
「実際には、臨床研究は行われないだろう」という声も少なくないが、それでは、代理出産を全面禁止する根拠がなくなってしまう。法律を定めてからデータ集積を始めるとする順序のあり方にも大いに疑問は残るが、将来、この法律の正当性を証明するデータ開示が広く行われなければ、法治国家は崩れてしまう。誰がどう責任を持って、国内外に発表し得る学術的調査を行うのかを詳らかにしておいてほしい。
まずは、ここまで・・・できるだけ伺ってきます! * * *
・禁止理由として、「代理母に肉体的・精神的な負担をかけてはならないから」とするのは、実際、私も一番悩んだ点なのでわかりますが、しかし、「営利目的であった場合、代理母以外の当事者は処罰されるべき」という結論を導き出す理由付けにはならないと思います。
たとえば、「私はネバダ州法のもと、正式に認められた方法で代理出産をし、同時に出生児に対する母親としての権利も義務も放棄しています。受け取ったのは必要経費のみですし、被害に遭ってはいません」と主張する代理母を、「いいえ、あなたは依頼夫婦から害を被ったのです」と、勝手に「被害者扱い」することなど、誰にもできないのではないでしょうか。
「人の身体を専ら生殖の道具としてはならない」という意見もありますが、代理母の女性が、「自分の身体を道具として使った」という意識をまったく持っていないケースも多々あり、一方的にそう決めつけてしまっては、代理母に対し、礼を欠いていると思います。 何より、「ボクのママは、本当にすごいんだ!」と誇りに思っている代理母の子供たちに、「いえ、あなたのお母さんは営利目的で身体を道具にされてしまった被害者ですよ」と、説明していいのでしょうか。
私とパートナーを組んだ代理母の家族は、生まれてくる子供が私たち夫婦に引き取られていくことを前提に、代理母になってくれました。そこへ、日本では認められていないからと、生まれた子供たちを代理母家族のもとへ行かせ、養育してもらうことになったらどうなるか。果たして、代理母家族は、その状態に幸せを感じるでしょうか。それが、少しでも被害者に償うことに繋がるのでしょうか。←必ず例として挙げられるのが、20年前のベイビーM事件。先生方は、どのくらい広く資料を集めてらっしゃるのだろう。“データはない”とはいえ、各分野から研究はなさっているはず。
この際、外国裁判の効力について、どうお考えかも伺っておきたいと思います。ちなみに、私たちの子供はアメリカ人なので、私のことを母親と理解するのが正解だと思われますが、どうでしょうか。
・罰則についてですが、罰金を払うということになるのなら、その受取先はどこになるのでしょうか。厚労省? 法務省? 国? それとも、代理母でしょうか? ←ソボクな疑問すぎ? また、もし刑務所に入ることになるのなら、子供にはどう説明すべきだと思われますか。そもそも、罰則を受ける際、プライバシーは保護されるのでしょうか。もし、代理出産について隠していたら、隠蔽の罪に問われる可能性もあるのでしょうか。
・・・私のしてきたことに対し、遡って罰が科せられる可能性もあるでしょう。 過去の行動に関しては、罪に問われない可能性もありますが、これまでに代理出産で子を得たご夫婦はどうなるのでしょう? 過去の挑戦については罪にならなくても、その事実を詳らかにせず、代理母に産んでもらった子をご自分で産んだ実子として育てているという(現在に至る)行動についてまで、裁かれる日が来るということでしょうか。
となると、根津先生や、鷲見コーディネイターの持ってらっしゃる過去の資料まで調べようとする人が出てこないとも限りません。そういった場合のプライバシーの守られ方(アメリカでは、これを破ると重罪だと思います)、すでに成長した子供たちが受ける影響についても、考慮してらっしゃるのでしょうか。
人間を調査対象とすること、罰則を科すという法律を作りあげることが、国民をどう幸せに導くのか、その点についても、必ずや伺わせていただきたいと思います。
・子宮の中で、自分の遺伝子とまったく繋がりのない赤ちゃんを育てることに、生理的拒否反応が起こることもあるという報告は、どこから出てきたものでしょうか。
2003年までに行われた、厚生労働省による生殖補助医療についての審議会内において、「将来、卵子提供、胚提供についても認可されていく方向となるだろう」というニュアンスの話し合いが持たれていたように思いますが、ここにきて、それらに禁止の可能性が出てきたということになりますか。
以上、まとめる時間がありませんので、まずは貼りつけておきますね。 ツギハギでごめんなさい。 ではでは、行ってまいりますっ(汗)。 |
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