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[1383-1] 2006年11月 7日(火) 20:32

代理母の法律をつくるとしたら

投稿者名: きしょう
コメント:
はじめまして、名前は匿名で「きしょう」といいます。
僕はある事で代理母のことを理解する勉強をしています。僕自身は代理母に反対ですが、もし代理母に法律をつくるとしたら皆さんはどのような法律をつくりたいと思いますか?代理母に必要な法律ってどのようなものだと思いますか?
[1383-2] 名前:そら 2006年11月 7日(火) 21:04
代理母出産を法律で認めること。

代理母出産で生まれた子供にも、母親からうまれた子と同じ権利を認めること。

これでいいのではないでしょうか?

このためにも、向井さんには頑張ってもらいたいです。
[1383-3] 名前:yukky 2006年11月 7日(火) 22:49
どんな場合も認めてはならないが、
万が一、認められるよなことがあれば、

・母子手帳は通常とは区別をつける
・実子登録は不可
(子供の福祉は通常と区別があってはならないが)
・万が一の場合の、代理母や家族への十分な補償(国および依頼者側双方で)

・先天性で子宮がない方や子宮を取らざるを得ない方、一般にいう不妊治療を行ったが授からなかった方、
に限定するものではなく、
何らかの病気で、出産に耐えることのできない体の方にも道を残すもの

であってほしいと思います。(それはそれで人道的にも倫理的にも問題ですが)
これができないのなら、認めるべきではないと思っています。
[1383-4] 名前:さてと・・・ 2006年11月 7日(火) 22:57
○代理出産依頼者
代理出産を依頼する者は女子であり法律上現に婚姻関係が有る者とする
代理出産を依頼する者は2名以上の医師の管理下にあり、妊娠及び出産が出来ない者、若しくは母体の健康を勘定し判断された者とする
代理出産を依頼する者はホストマザーでありサロゲイトマザーであってはならない
医療を提供する医師またはその機関は代理出産依頼者に起こりうる事項の詳細を承諾させなければならない
生まれた子が路頭に迷う事があってはならない

○代理出産引受人
代理出産を引き受ける者は現に子を一人以上分娩している者とする
代理出産を引き受ける者は法律上現に婚姻関係が有る者とする
代理出産を引き受ける者は家族の了解の下、家族の支援が取り付けられている者とする
代理出産を引き受ける者は直接依頼者への金品要求をしてはならない
医療を提供する医師またはその機関は代理出産引受人に対して起こりうる事項の詳細を承諾させなければならない
生まれた子が路頭に迷うくとがあってはならない
生まれた子は代理出産引受人の子ではない

○代理出産によって生まれた子の扱い
代理出産によって生まれた子は代理出産を依頼する者の嫡出子であるとする
[1383-5] 名前:yukky 2006年11月 7日(火) 23:13
すみません、追加です

・根津医師が行ったような、50歳以上の、しかも閉経後の女性は厳禁。
したがって、依頼者もそれ以下の年齢に限る。

[1383-6] 名前:匿名 2006年11月 7日(火) 23:24
代理母は、ボランティアでなければならないは、必要ではないのでしょうか?
[1383-7] 名前:さてと・・・ 2006年11月 7日(火) 23:50
匿名さんの疑問に私答えてみます。

ボランティアである必要性があるかどうか、私なりに考えた結果・・・

ボランティアは契約事項が発生しないと明記されている。この事が後に「子を手放したくない」という引受人に対して依頼者は同意しなけらばならないので、混乱を避けるために私は省きました。
[1383-8] 名前:ぴよぴよ 2006年11月 8日(水) 9:32
さてと・・・さんに私、一票♪
[1383-9] 名前:T 2006年11月 8日(水) 10:32
ボランティアにしないとなると、ビジネスでよいということにならないのでしょうか?
アメリカでは最低限の報酬でボランティア
が規定されているんですよね?
生殖医療のビジネス化はいろんな意味で問題だと思います。
[1383-10] 名前:ちか 2006年11月 8日(水) 11:00
●先天的な理由や病気、不育症など医師が妊娠・出産が不可能と判断した場合のみ。
●戸籍では特別養子縁組のように、人目にはわからないように実子と記載する。
●母子手帳も当然同じものを配布。
(yukkyさんの意見にありましたが、検診など何年にも渡り使うものです。そこまで区別して差別感をうむようなことはしてほしくありません。)
●代理母には保険適用、家族への精神的フォローなど。

生まれてきた子どもが普通に幸せに暮らしていけるようにするのが目的となってほしいです。
[1383-11] 名前:フラン 2006年11月 8日(水) 11:06
1383-6] の匿名さん
代理出産をビジネスにすると、報酬と引き替えに子供を売り渡す子供の人身売買になります。
また金銭目当ての悪質な人による強要で代理母をさせられる女性が現れる可能性もあります。
だからあくまでも金銭目当てではなく自発的な奉仕精神から代理母に志願するボランティア行為でなくてはなりません。

さてと・・・さん
契約事項を発生させるとなると、通常はビジネスと言う事になりますよね?
ビジネスには金銭が伴いますが、先にも申しましたように金銭を介した代理出産は、子供の人身売買に当たる。と言うのが国際的に共通する見解です。
向井さんが行われたネバダ州においても、代理出産に関して、有償ボランティアの枠を超えた高額な金銭のやりとりは禁止されています。

ところでボランティアには契約事項が発生しない。とは日本の法律でのことでしょうか?
素人ながら、契約事項がなかったとしても、トラブル発生時には、公序良俗だとか一般通念に照らし合わせて判断され、訴訟判決に置いても、その様なケースが多いので、契約事項が発生しないボランティアでも問題がないように思うのですが、如何でしょう?
[1383-12] 名前:きいろ 2006年11月 8日(水) 13:02
@法律で代理出産を認めるなら、代理する側、代理を受ける側双方とも、夫、一定年齢以上の家族が研修(?)を受けること!妊娠、出産時の危険をきちんと理解した上で、双方が納得してから契約すること。(実際に起こり得るケースについて詳しく学ぶ、NICU等のある病院で実際に話を聞いたり出来るといいです。)

ともかく100パーセント、HAPPYな結果になるわけではないことを双方が理解したうえで実施する。

A双方とも、契約前に出産以後のさまざまなできごとに耐えうるか、本当に自ら(周りからのプレッシャーではなく)代理母を受けるのか、心理学専門家のテスト・カウンセリングを受けること。
[1383-13] 名前:T 2006年11月 8日(水) 13:14
子供が路頭に迷わないように、とありましたが、万が一依頼者夫婦が亡くなってしまった場合、代理母が養育者になる義務を課すのでしょうか。
それも難しいと思うのですが。
[1383-14] 名前:さてと・・・ 2006年11月 8日(水) 20:51
さてと・・・です。こんばんは。

私の発言
[1383-4]
[1383-7]
で疑問に思われた方、お察しします。
言うまでもなく私は現に当事者ではありませんし、法律家でも御座いません。憲法を熟知している訳でも御座いません。また、今後起こりえる疑問にお答えできるだけの知識を持ち合わせている訳でも御座いません。

何が言いたいのかと申しますと、先の発言はたたき台としてみなさんがより良いものに近づけていければいいなと思った次第です。

そこで、ボランティアという条文が必要ではないかという意見ですが、私自身ボランティアを条文に入れなかったのは、先にも触れて居るとおり、生まれた子を手放したくないという事例に対して「契約事項」を結ばせ、「生まれた子は依頼者の子だよ」としておきたかったからです。しかし、私自身、上記条文に於いて、既に明記済みでしたので、ボランティアである事という一文が条文に明記されても問題は当面見当たらないのかなと思いました。

ただ、思うに、ボランティアという行為を国が強制して良いのかという疑問が残りますが。

そしてビジネスとして行われそうという「危惧」なのですが、この場合、斡旋業者がはびこるという事が危惧の対象になっているのでしょうか?

私が思うに、一人の女性が代理母をやりたい。1千万円用意できればいつでもしますよ

という様なやり取りが実際に可能なのかどうか。

当然施術をするのは第三者の医師であり、医療機関であるはず。医療機関へ行けば、ガイドラインがあり、直ぐに出産に向けて胚を移植してくれるとは思えないんですね。

つまり、代理出産を引き受ける側も感染症の有無やら健康チェックなど検査もされるだろうし、医療機関の管理下に措かれると思うし。

それでも依頼者が探し出した引受人を医師は見破る事が出来ないと申すなら、骨髄バンクみたいな統括する機関を設けるとかして、医師の紹介の下、引受人を選抜するとかして直接依頼者が引受人を選抜できなくするとか。

まぁ、この場合誰が統括するのかという問題が持ち上がりますが。向井さんが駆って出てくれると一件落着かもしれませんね。



それと

[1383-13]の
>子供が路頭に迷わないように、とありましたが、万が一依頼者夫婦が亡くなってしまった場合、代理母が養育者になる義務を課すのでしょうか。

とありますが、この件に関しては、代理出産だけに特化する問題ではないと思うんですね。子の親はあくまでもこの場合依頼者であり、引受人は子の養育・保護等の責務は無いものとして考えました。

[1383-12]の
>代理する側、代理を受ける側双方とも、夫、一定年齢以上の家族が研修(?)を受けること

とありますが、これは管理下の医療機関(つまり施術するだろう病院)でガイドラインに沿って順序だてて進められる事が望ましいと私も思います。しかし、その年月がどのくらいが適当なのかは人それぞれであると思うので、年月を区切る必要性に関しては私には判りません。年齢制限は必要かもしれませんね。下限上限共に。60歳の閉経後の女性が代理出産制度を利用して母になりたいと言われても・・・

みなさんの知恵を頂き、こんなのが出来たよ。これなら賛成しても良いよというような人も出てくるかもしれません。

そんな日が来たらいいなぁ
[1383-15] 名前:匿名 2006年11月 8日(水) 21:24
さてと・・・さん
>とありますが、この件に関しては、代理出産だけに特化する問題ではないと思うんですね。子の親はあくまでもこの場合依頼者であり、引受人は子の養育・保護等の責務は無いものとして考えました。

代理母出産だけに特化する問題といえなくもない気がします。どこで特化する問題でないとなるのかわからなかったのですが、まず母体と子供が長期間離れているこその問題ですし、あと代理母に義務はかさないとなれば(そうしないとだめだと思いますが)、万が一のときの引き取り手をはっきりさせておく必要がある気がします。
で、どうしたらいいのかと考えてみました。依頼人夫婦の両親(兄弟姉妹)の同意書をとればいいのではないかと思ったのですが。

ビジネスは問題ですね・・・いくらの有償までが適正なのかわかりません。かといって、負担を思えば無償は無理だと思いますし。アメリカ程度でしょうか?
[1383-16] 名前:さてと・・・ 2006年11月 9日(木) 0:00
匿名さんへ

なるほど。妊娠中ということに特化した場合、確かに仰るとおり、引き取り手が依頼人夫婦のみとなる事は子が宙ぶらりんになりますね。

これは確かに問題ですね。う〜む。

子を分娩できない状態にある女子と婚姻関係にある男子ともに親、兄弟・姉妹が居ないという状況下に置かれる場合、代理出産制度を活用できないと言う風に切り捨ててしまうことになりますかね。

代理出産に関わる費用は依頼人が捻出する事は避けられないでしょうね。でなければ、依頼人はただで子を授かる事になってしまいますから。

ただその場合、保険から出る出産手当(?)が宙ぶらりんになってしまうか、分娩した(事実は事実として)引受人がもらえてしまう。でもまぁ、それは現に痛みに耐えた報酬としますか。
[1383-17] 名前:質問です 2006年11月 9日(木) 10:02
既に議論されたことがあるかもしれませんが、質問させてください。

性同一性障害で戸籍上の性別を変更し、婚姻に至り、子どもを望んだ場合、DNA上は同性同士が子どもを望むことになるわけですが、現在日本でそういったカップルが精子の提供を受けて体外授精することは可能ですか?

もしくは代理出産が認められたとして、卵子の提供と代理出産を選択することは可能になるでしょうか?

議論の趣旨から離れてしまうかもしれませんが、法制化となったら色々なケースを想定しないといけないのではないかと思いました。

私自身は、子どもを望む気持ちが強い場合、妊娠・出産が不可能なケースとして適応可能なのかな?とも思いますが、社会において認められることなのか、お聞きしたいです。
[1383-18] 名前:通りすがりの野良猫 2006年11月 9日(木) 11:16
性同一性障害のケースについて考えてみたいと思います。

1.性同一性障害の女性が男性となり、婚姻した妻との間の子を望む場合

これは精子提供を受け妻が母体となって出産するケースですが、これは現行でも可能かもしれません。
男性側に起因する不妊症として行った人工授精・体外受精で、第三者からの精子提供受けて出産された子は既に夫の嫡出子として認められています。
この場合と同様に扱えるのではと思っています。

2.性同一性障害の男性が女性となり、婚姻した夫との間の子を望む場合

この場合はサロゲートマザー型(卵子提供者と母体両方が必要)になりますが、この先代理母出産が認められたとしても、サロゲートマザーを認める方向には向きにくいのではと考えています。
日本の現状では卵子及び精子は依頼者夫婦の物に限定されるのではないでしょうか。
親子関係の側面で見ても、ホストマザー型では従来の判例『産んだ人が母』に依らずに民法779条の『嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。』の条文適用により、母による認知を認めることで血縁関係を証明し実子として扱うことは可能かと思いますが、血縁関係が存在しないサロゲートの場合この判断も適用できません。
もっと根本的に親子関係の条文の見直しが要求され、従来の親子関係の認識が大きく覆されることが考えられ、多くの国民にとって受け入れにくいものになるのではと思います。
あくまでも「依頼者夫婦の実子を得るため」の治療の一環として位置づけられる可能性が高く、このケースでの代理母は難しいのではと考えています。


余談ですが、私は代理母が法的に認められた場合には、やはり生まれた子は依頼者の実子とされるべきだと思います。
分娩者との親子関係を残したままでは、将来的に双方にとって不利益が生じる可能性が全くないわけではないからです。
その点に於いても、サロゲート型を認めるべきではないだろうというのが私の個人的な解釈です。
[1383-19] 名前:質問です 2006年11月 9日(木) 14:58
通りすがりの野良猫様

ご回答ありがとうございます。立て続けに質問させていただいてもよろしいでしょうか?(すみません)

>日本の現状では卵子及び精子は依頼者夫婦の物に限定されるのではないでしょうか。
親子関係の側面で見ても、ホストマザー型では従来の判例『産んだ人が母』に依らずに民法779条の『嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。』の条文適用により、母による認知を認めることで血縁関係を証明し実子として扱うことは可能かと思いますが、血縁関係が存在しないサロゲートの場合この判断も適用できません。

難しくてよく理解できませんでした。「母による認知を認めることで」の「母」とはDNA上の母を指すのでしょうか?

また、サロゲートが認められないということは、DNA上女性であっても、卵巣と子宮が同時に機能しなくなったら子どもは望めない、ということですね…。

前回の投稿も含め、不適切な表現がありましたらお詫びします。
[1383-20] 名前:通りすがりの野良猫 2006年11月 9日(木) 15:31
[1383-19] 名前:質問です さんへ

>「母による認知を認めることで」の「母」とはDNA上の母を指すのでしょうか?
そうですね。
現在の民法779条での母による認知権は事実上認められていません。
分娩することで認知を待たずに母子の親子関係が認められるとなっているからです。
ただ、法律上有効な条文ですのでこの条文を適用して、ホストマザー型の代理母出産では、卵子提供者である依頼者と出生子の血縁関係はDNA鑑定で証明できますので、それを以って母による認知と認めることは現行法を変えずに可能である、という意味です。
ですがサロゲート型の代理母出産では、依頼者は現行法解釈での母である分娩者ではなく、血縁関係も証明できません。
その出生子を依頼者の実子とするには、別の法制定などの対応がなければ現行法では無理だと思います。
その新しい法倫理が社会で認められるかどうか、現段階では難しいのではないかと考えています。

>また、サロゲートが認められないということは、DNA上女性であっても、卵巣と子宮が同時に機能しなくなったら子どもは望めない、ということですね…。
これは、致し方ないと私は考えています。
私自身がそうですから。
このような方に対しては、養子縁組制度や里親制度を選択肢の一つとして、社会全体が理解を深めて受け止められる環境が育ってくれることを望んでいます。
[1383-21] 名前:♂ 2006年11月 9日(木) 19:09
性同一性障害問題について

1969年東京地裁で性転換手術に違法反判決が下されて以後、性転換手術は優生保護法違反という考えが定着し、性同一性障害問題は地下に潜りました。
しかし、1996年埼玉医科大で行われた性転換手術を契機に、1997年日本精神神経学会で性転換についてのガイドライン(http://www.jspn.or.jp/04opinion/2006_02_20pdf/guideline-no3.pdf)が作られ、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(http://law.e-gov.go.jp/announce/H15HO111.html)」が2003年7月10日衆議院本会議にて全会一致で成立、2004年7月16日から施行されました。
この特例法により、東京家庭裁判所の審判による性同一性障害者の戸籍上の性別変更が可能となりました。
しかし、この法律には、制約条件があります(第三条)。
 1)20歳以上であること。
 2)現に婚姻をしていないこと。
 3)現に子がいないこと。
 4)生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
 5)その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
特に、3)4)は、親子関係の混乱を避け、子の福祉を重視する観点で配慮されたというものであり、現行法上はこれを条件に性別変更を認めていることになります。
しかし、これは飽くまで性別変更を行う時の条件であって、一度これが認められれば、飽くまで現状では、代理出産やその他の補助生殖医療に関する法制度が無い以上、FTM(女性から男性へ)でも、その逆のMTFの場合でも、戸籍の問題は別として、国内法上は人工授精や代理出産は違法ではないと思います。
但し、代理出産が認められている外国で代理出産する場合は、どのような規定になっているかを個々に調べないといけません。

では、これからの代理出産の法整備ではどうなるべきかという問題では、ここで結論を出せる問題ではないと基本的には考えます。

しかし、議論を深めるのは良いことで、その観点で意見を述べるとすれば、さてと・・・さんや、通りすがりの野良猫さんのご指摘のように、ホストマザーと比較してサロゲートマザーは分が悪いのが現状ではないかと思います。現行法のみならず、大方の世論調査でもそのようになっています。
しかし、質問ですさんから更なる質問が出ていますが、ここは更なる議論が必要と思います。
生まれつき、或いは止むを得ない事情で卵巣も子宮もないか、或いは機能しない場合は、生殖の権利は保証されないのか、憲法上の平等に矛盾するのでは、と言う問題です。
個人的には、憲法が保障する生殖の自己決定権に基づき、新法制定してでも認めて欲しいと思います。
養子縁組制度や里親制度の社会基盤を充実させるのはもとより、もう一つの選択肢として認めても良いのではないかと思いますが、皆さんはどうお考えですか?
勿論、それを望む方の比率が当事者の中で高いということを前提に話をしています。これが否なら、通りすがりの野良猫さんのご主張が正しいかと思いますが、そこは矢張り本音を確認してみたいです。

一方、性同一性障害のFTMの場合において、AID非配偶者間人工授精による出産を認めるとなると、やはり上記の特例法の制約条件の概念との整合性を問題にせざるを得ず、若干の議論を起こしそうではあります(附則2にあるように施行後3年なのでそろそろ見直しの適期ですが)。
但し、個人的な見解としては、この点では通りすがりの野良猫さんと同見解で、現行法上は上記を除き大きな矛盾は無く、FTMでは認める方向であろうと思います。全くもって憲法第13条で保障された生殖の自己決定権です。

しかし、そうすると、男の方が損じゃないか、というMTFのカップルも場合によっては出てくるかと思います。
ですが、そこはそれ、通りすがりの野良猫さんのご意見にきっちりと耳を傾け、江戸時代から「石女(うまずめ)」だの「嫁して三年子無きは去る」だのといった唾棄すべき愚かな社会通念の上に胡座をかいて来た歴史を持つ日本男児としてこの世に生を受けてしまったことを神に呪って、あるいは、寅さんじゃないけど、「男はつらいよ」といいつつ、ここはひとつ、我慢することが社会的安定にも貢献するのではと男として思います。でも、一度TV討論会などでその関連の知名人の方のご意見も聞いてみたいものです(良い企画かも、このスレタイのTV総合討論)。確かにある意味平等ではない。
でも、この場合は望む人が多いのかどうか自体が今のところ疑問なのです。

代理母に賛成だの反対だのという単純なアンケートではなく、個々のケースの当事者がどう考えているのか、一般としてはどうか、そういった詳細でケースバイケースで統計学的な意識調査の実施を望みます。勉強会の皆さん、全国の不妊治療医の協力も仰いで、そのためのケース解析を是非お願いします。リスク分析調査も重要と存じます。

なお、以前から気になっていたのですが、通りすがりの野良猫さんがよく申される「認められている」とか「いない」というのは、一つの社団法人である日本産科婦人科学会の、学会の会員向けの会告(http://www.jsog.or.jp/kaiin/html/kaikoku/H15_4.html)であり、厚生労働省などの省庁から通達などの形式で出される「ガイドライン」や「指針」ではありません。
後者であれば、法的罰則規定は無くとも国民は従うべきレベルのものですが、前者は学会の会員でなければ基本的に拘束力は無いのです。
マスコミもそうですが、このような記述は混乱や無意味な誤解を招きます。
厚生労働省や他の省名で、代理出産に関する指針やガイドラインは出しておりません。出されているのは、唯一、専門部会の報告書や調査書のみで、これには全く拘束力はありません。
社団法人としての学会と名のつくものは、日本物理学会や日本化学会など、数えればきりが無いほど膨大にあり、夫々に会告や規範などを持っています。会員は別として非会員の一般国民が夫々に従う必然性は全くありませんし、全てを知ることすら無理でしょう。
例えば、社団法人 日本生殖医学会(http://www.jsrm.or.jp/)では、代理母については、「この問題には社会的、倫理的、法律的要素が大きく、本委員会においてはその実施について明確な結論を得るに至らなかった」という理事見解を出しています。
寧ろ、日本産科婦人科学会の暗黙の権限が強すぎること自体に、この分野の問題があると私は思っています。
現状の会告はそのレベルのものであり、個人のBBSといえども発言には正確を期すべきではないかと思います。理性的に物事をお考えになる通りすがりの野良猫さんと思います故、失礼を承知で敢えて申させて頂きました。
[1383-22] 名前:さてと・・・ 2006年11月 9日(木) 19:51
こんばんわ。

私は・・・性同一性障害は切り離して考えたいな。

混乱します@@;

今回の件はどうしたって、「血の繋がった他人が分娩した」に特化している訳だし。

以上
romに回ります(汗
[1383-23] 名前:♂ 2006年11月 9日(木) 20:15
さてと・・・さん
すみません、混乱させましたか。
ちょっと力を入れすぎたかもしれません。
romに回るなんて言わないで下さい(汗
でも、法整備上では考慮は必要だと思います。
それに、サロゲートマザーは性同一性障害とは関係なく一般の重要項目ですし。
他にもいっぱい課題はあります。
私の意見は問題あればスルーして下さい。

(誤)東京家庭裁判所(正)家庭裁判所
[1383-24] 名前:匿名 2006年11月 9日(木) 21:03
性同一性と切り離すのは、同じ病気が原因という意味で、平等に反する気がします。
が、この問題を提起されて、代理母と卵子・精子提供という生殖医療は複雑な問題を抱えてしまうんだなと改めて感じさせられました。
性同一性障害は、正式に病気と認められていますし、その治療をした上で子供を望む気持ちを否定する気はありません。
ただ、「養子」でなく、「代理母」を希望されるのは、「遺伝子」へのこだわりがあるのだと思うのですが。つまり育ての親だけでなく、産みの親でもいたいということかと思ったのですが。ただ、ここで卵子・精子提供を受けた場合、半分は「育ての親」のみの面もあるわけですよね。ただし、養子と違うのは、戸籍という残る形でも「産みの親」になる。遺伝子にこだわるのであれば、この部分に大きな矛盾が生じないのでしょうか・・・生まれてきた子供にはその出自を知るすべがないのです。養子でなく、なぜ代理母と卵子・精子提供なのか? そういうことを考えさせられました。
[1383-25] 名前:さてと・・・ 2006年11月 9日(木) 21:42
♂さん
色々気にかけて頂き有り難う御座います。
私も微力ながら発言していきたいと思います。
[1383-26] 名前:通りすがりの野良猫 2006年11月 9日(木) 21:52
[1383-21] 名前:♂さんへ

代理母出産が法的に認められた場合、その依頼者となる立場の方をどの範囲まで認めるかを議論することは必要なことだと私も思います。
サロゲート型の是非については、上記で述べた通り難しいのではというのが私の見解です。
2003年に行われた意識調査の中でも、他の生殖医療に比べてサロゲート型を容認する割合は低くなっています。
その国民の抵抗感の底にあるものは何か、熟考しなければならないと思います。

「生殖における自己決定権」が尊重されるものであるということは言うまでもありません。
ですが、私はこの自己決定権はあくまでも「自己の生殖」における決定権であろうと考えています。
母体でもなく卵子提供も行っていないサロゲート型が「自己の生殖」の範疇に含まれるのか、ここに疑問を感じています。
私自身も子宮も卵巣も摘出しておりますが、自身の生命を守るために「自己決定」によって選択した道であり、そのために「子を産む」権利を喪失することを受け入れた上での決定でした。
その私自身が自分の生殖の自己決定権としてサロゲートマザーを選択する権利があるのかと考えた場合、どうしてもあるという結論に至らないのです。
あの時苦悩して自分の生命を選んだ自分の決断を簡単に否定したくないという個人的な感傷からくるものかもしれませんが。
ただ、先天的に子宮と卵巣を持たない方(性同一性障害含む)に対しては、サロゲート型の道を残しておくべきかもしれません。
その方々は何かと選択してその体を得たわけではないですから。

私が現在も現状での安易な法制化に反対する理由の一つにこの「生殖における自己決定権」があります。
今回日本で公表された50代母による代理母出産は、分娩者が積極的だった初めてのケースだったと担当医師が述べています。
(ソース記事は現在リンク切れております)
それは今まで行われたケースは依頼者側の優位な立場で行われていたことを物語っており、母体側の「生殖における自己決定権」が侵害されてはいなかったかと危惧しています。
私のような疾病患者が卵巣を残すことで将来実子を望める可能性が持てる社会にいずれなって欲しいと切に願いますが、それは依頼者だけではなく母体となる方も、何より生まれてくる子がみな幸せになれる制度でなければならないと思います。
その道を探る議論がもっともっと深まっていくことを願わずにいられません。

最後の部分ですが、申し訳ありませんがどの部分を指しておっしゃっておられるのかわかりませんでした。
上記2つの私のレスは、このスレッドの「代理母出産を法制化する場合」という「仮定」に則り発言したもので、ここで用いている「認める」は、[1383-20]での
>その新しい法倫理が社会で認められるかどうか、
以外は「法的に」認められるという意味で使用しています。
ここで述べている内容は現状の代理母出産の位置づけについて述べているものではないことをご理解下さい。
この場以外のレスでも代理母出産が「法的に」認められていない旨の発言はなかったと思いますが、確認漏れかもしれませんのでご指摘頂けたらと思います。


[1383-22] 名前:さてと・・・ さんへ

性同一性障害は疾病の一種ですので、生まれつき子宮や卵巣を持たない疾病の方と同じカテゴリーで論じて問題ないと思います。
議論には大勢の方が参加して、多くの意見交換が行われることが重要ですので、romと言わず是非に。
[1383-27] 名前:さな 2006年11月 9日(木) 22:46
自己決定権って代理母が妊娠中にトラブルがあった場合、どちらにあるんでしょうか。
例えば身の危険を感じた代理母が中絶を申しでた時とか。
子供が無事生まれてはじめて必要経費が渡されるとなると、子供の値段のような気がしてきます。
必要経費なら代理母が流産しても中絶しても、妊娠中の経費として支払われるべきだと思うのですが。
[1383-28] 名前:♂ 2006年11月10日(金) 5:34
通りすがりの野良猫様
[1383-18] の
>人工授精・体外受精で、第三者からの精子提供受けて出産された子は既に夫の嫡出子として認められています。
です。同様に
[1236-30] の
>そもそも日本では親族間であろうとなかろうと、代理母出産については日本産科婦人科学会のガイドラインにより認められていません。
>諏訪の根津医師が独自の判断で行っているだけです。
でも同じ懸念を抱きました。補助生殖医療についての法制度は存在しません。
未だに、ここの場を提供して下さっている向井さんに対し、「ルールを無視し」「法を犯し」などという心無い、いわば苛めに近い卑劣な言葉を投げかける輩には憤慨します。
こうした発言を助長する要因となります。
申し訳ないですが、時間が無いので今回はこの辺で。
[1383-29] 名前:通りすがりの野良猫 2006年11月10日(金) 8:07
[1383-28] 名前:♂ さんへ
>人工授精・体外受精で、第三者からの精子提供受けて出産された子は既に夫の嫡出子として認められています。
です。

♂さんならご存知かと思いましたが、この点は現在AID児として既に認知されている事項なのですが。
民法772条の適用事項だと思います。
AID児が法的に夫の嫡出子と認められていない事例であるのならば、その根拠を教えて頂けないでしょうか。


[1236-30] の
>そもそも日本では親族間であろうとなかろうと、代理母出産については日本産科婦人科学会のガイドラインにより認められていません。
>諏訪の根津医師が独自の判断で行っているだけです。
これについては、この後に
>但し法律上の禁止事項ではないので、処罰されることはありません。
と記載しております。
代理母が法的に認められていないという趣旨のものではありません。

現状では、代理母出産は法的に認められていないわけではなく、法的に認められているわけでもありません。
「法を犯し」という指摘は当たらないと思いますが、「ルールを無視して」という点については代理母出産の日本での現状の受け止め方に個人差があることが想像されますので、一概には肯定も否定も出来ないものと考えています。

♂さんのおっしゃるように代理母出産という生殖補助医療を行わない旨とする根拠は、日本産科婦人科学会のガイドラインでの禁止事項となっているからであり、その拘束力は学会員以外の方には及びません。
ですが、代理母出産が人工授精・体外受精・顕微受精といった医療行為を必要とする以上、代理母を行う産婦人科医の存在がなければ行うことは不可能です。
その中で、学会のガイドラインに反して代理母を行うことを選択しているのが諏訪の医師であり、医師の話では他にもそのような方が数は少ないですがおられるようです。
しかし、学会に所属する多くの産婦人科医が学会のガイドラインを順守する姿勢を見せている現状では、広く「認められている」とは言い難い状況ではないでしょうか。

そのガイドラインの是非は、これから問われようとしているのではないでしょうか。
代理母出産が認められることを願う人も数多くいらっしゃると思いますが、反対される方が多いのも事実です。
その方々の声に耳を傾けることも、今後のよりよい制度を構築するために、代理母を望む側が行うべき義務ではないかと考えています。
[1383-30] 名前:tokuko 2006年11月10日(金) 9:30
♂さん、わたしも「法的に」という意味で使われているとは全く思わなかったですよ。
日本産婦人科学会で認められていないと言うことは、独自な判断をしている医師以外では行うことが出来ないのですから、ほぼ日本では認められていないことだといえると思います。
さてと…さん、「血の繋がった他人が分娩したに特化した問題」というのはどういう意味ですか? 代理母を引き受けるのは血縁関係者(例えば親・姉妹)のみであるという意味ですか?
[1383-31] 名前:質問です 2006年11月10日(金) 14:20
皆様のご意見、本当に勉強になります。改めて社会には様々な立場の人がおり、それぞれの人生を生きているということを実感するとともに、生殖医療について考えを深める良い機会になりました。

私は通りすがりの野良猫様が、[1383-18]で

>サロゲート型を認めるべきではないだろうというのが私の個人的な解釈です。

としながらも、[1383-26]では、

>ただ、先天的に子宮と卵巣を持たない方(性同一性障害含む)に対しては、サロゲート型の道を残しておくべきかもしれません。
その方々は何かと選択してその体を得たわけではないですから。

としているところに、単純に感銘を受けました。

実際の法制化がどのような形に進んでいくか分かりませんが、私は、いろんな立場の人間が、それぞれの状況で生きているということを忘れずにいたい、また、お互いの状況を思いやれる想像力は失くさないでいたいです。
[1383-32] 名前:さてと・・・ 2006年11月10日(金) 17:20
取り急ぎ

tokukoさんへ

「血の繋がった他人が分娩したに特化した問題」

というのは、依頼者の胚(血の繋がった)を全く別の他人に移植(着床)させると言う意味で使いました。

血の繋がった=依頼者の卵子を使うと言うこと

こんな説明でご理解いただけるでしょうか?
文才無くてごめんなさい。
[1383-33] 名前:♂ 2006年11月10日(金) 18:58
通りすがりの野良猫さんへ

朝は時間が無く短文で失礼しました。
>あの時苦悩して自分の生命を選んだ自分の決断を簡単に否定したくない
重い言葉です。私の如き実体験が出来ない人間が肯定論を論ずるとき、図らずもこうした重い感情を逆撫でしてしまう事があると言うことを、私はしーくんというHNの方から教わりました。
「それを否定したら自分が崩れる」と。それを理解しようとすることも労りであり、単に論理的に反発するだけでなく、耳を傾ける事も必要であると。
正直、考えさせられました。無論、彼女の言っていたことを未だ十分理解できたとは思っていません。
確かに幾ら奇麗事を並べてもどうしようもないことでしょう。難しいです。
でも、権利を否定することには慎重であるべきだろうと思います。
権利を与えられて、それを享受するかしないかも、自尊心をもった自己決定権なのではないかと思います。

>今まで行われたケースは依頼者側の優位な立場で行われていた
日本で実施された個々のケースを私は知りませんので、断定的なことは言えません。
根津医師からの情報はありますが、皆さんは聞こうともしないでしょう。
しかし、少なくとも米国に於いては、平井美帆さんの本や、FROMの総会(特に第4回)での講演内容を読む限り、米国での代理出産(年間2万件@2000年)の数字が物語っている事実からは、母体側の「生殖における自己決定権」が侵害されていると想定するには無理があります。
また、トラブルが皆無であるとは言いませんが、その発生率はきわめて低い(例:子供帰属訴訟0.04%@2000年)であることが知られています。
これとて、ルールの徹底が更に図られれ、またトラディショナル・サロガシーが無くなれば、更に低くなると思います。
勿論、国内で米国と同様の状況が作れるかというと、そもそもボランティアという概念自体の理解において日本はまだまだ後進国であり、社会基盤の観点から未熟であると思います。
人が喜ぶ姿を楽しみにして自分も楽しくなれる、という感覚すら想像も出来ない人が多いのも今の日本では現実なのかもしれません。
悲しい現実ですが、そういう観点からは、通りすがりの野良猫さんの仰ることも一理あるかとは思います。
だからといって、いつまでも放置しておいていい、というものでもないことも真理です。恐らくボランティアのなり手は少ないでしょう。
日本の場合では、当初は厳しい制約条件は致し方ないと思います。当面は試行錯誤が続くでしょう。

>民法772条の適用事項 
存じて居ますが、適用事項であり、明文化された生殖補助医療の法律は無いと言う意味です。
残りは、単に言葉の問題でして、ガイドラインというと、確かに一般名で使いはしますが、立法・行政では省庁の通達などの形式で出される「ガイドライン」がポピュラーで、これは国民に一定の拘束力を有するため、これと誤解される恐れがあるので、正確に学会内部の「会告」であると書くべきと主張しました。
現に、向井さんの場合は米国での出産であり、日本産科婦人科学会の会告の制約は受け無いにも拘わらず、これを盾に「ルール違反」と主張する低俗な輩が居ます。
根津医師の場合は、日本産科婦人科学会に復帰されていますので、明白な自覚のある会告違反です。ですから、前はコメントを控えました。
通りすがりの野良猫さんが、そのような低俗な論理展開をしていると言っている訳ではありませんので、どうか誤解されないようお願いします。

良い議論が出来ると楽しみにしていたんですが何だか逆の結果となり、それは本意ではないので残念です。
[1383-34] 名前:通りすがりの野良猫 2006年11月10日(金) 21:48
[1383-33] 名前:♂さんへ

現状の代理母出産に対する社会的な倫理観については、大切な問題ではありますがこのスレッドの主旨からは若干逸れていますし、このようなやりとりが他の方の投稿の妨げになることは本意ではありませんので、私もこの件についてはこれを最後としたいと思います。

代理母出産が法的に認められる場合に、自身の子を得るために自分以外の「第三者」に分娩してもらうことを決して忘れてはならないと思います。
この点において「依頼者の生殖の自己決定権>分娩者の生殖の自己決定権」であってはならないことも。
親族間における力関係によって、立場の弱いものが母体となることを強要されるのではないかと危惧しておられる方がいらっしゃるのは、この場だけではなく他の場所でも多く見受けられます。
この点を払拭できるだけの説得力のある制度を構築出来ない限り、日本での代理母出産の法制化は実りある制度として成立はしないだろうと考えています。
「権利があるのだから認めて下さい」だけではなく、母体となる方、生まれてくる子の権利も尊重しつつ、どのようにすればそのような制度が望めるのか、そのための意見を供することが必要なのではないでしょうか。

このスレッドに参加されている皆様へ

法制化されるとした場合、どのような問題が考えられるのか、それは解決可能なのか、解決出来るとすればどのような方法が適しているのか、解決出来ないとしたらどのようにすればいいのか。
どんな小さなことでも一つづつ出し合って、皆で一緒に考えていきませんか?
賛成に偏り過ぎず、反対に偏り過ぎず、冷静にそして色々な立場の方に対する思いやる心を持って。
[1383-35] 名前:さてと・・・ 2006年11月10日(金) 23:32
私・・・どうしてもこの通りすがりの野良猫さんの書いた以下の文が気になるんです。

>親族間における力関係によって、立場の弱いものが母体となることを強要されるのではないか

これって法案の中に絶対的必要事項ですかね?

勿論、この強弱関係に於いて母体が選抜される事は有ってはならないと思いますが・・・

この掲示板でも良く書かれている内容として、『出産は命がけ』という一文を目にします。この命がけと言うのは、言葉だけですかね。やみくもに軽く使っているのですかね。違いますよね。という事は、強弱関係にありながら、一親族の要望で代理出産を強要されたとして、その出産は命がけになる事を容認する事に他ならない訳で、それでも断りきれないと言うことですかね。

では、代理出産を引き受けるとして、即時子宮に胚を移植されるというのですかね。

現状、そうであったとしてなら、根津医師さんなりが医療チームを結成し、倫理委員会にかけ、学会へ答申を出し、正式に医療行為として治療をするよと伺いを立て計画的にやって行ければ、強弱関係による弱者の代理出産は自ずと避けられるのではないかと思うのですが、どうでしょう。

既出の性同一性障害の治療を引き受けた某H科教授は、医師免許剥奪を覚悟しても治療をすると仰ったようですし。そのへん、根津医師はどうなんでしょうね。医師としてのモラル、医師観が問われそうですね。

筋違いに走っちゃいました。失礼しました
[1383-36] 名前:かえ 2006年11月11日(土) 0:23
断りきれない。だけが問題ではなく、法律で制定されると、断る事の罪悪感。断った後の関係。など。

もし、姑に娘の子を産んで欲しい。と言われたら・・・断れないかも・・・その後何十年も付き合って行くわけだし。
もし断ったとして、その後の関係は最悪だろうな・・・

代理母になる立場の人間にプレッシャーにならないようにしてほしい。手伝って当然みたいな法律は困る。
[1383-37] 名前:エナミ 2006年11月11日(土) 1:15
私の意見は いかなる理由があっても禁止する。これに反した者(依頼者、受託者、仲介者その他関与した者全て)は相当の罰則に処す(100万円以下の罰金又は5年以下の懲役くらい)です。
[1383-38] 名前:さてと・・・ 2006年11月11日(土) 1:18
う〜ん・・・

かえさんへ

妊娠初期段階では順調に生育していても後に母体の命を危険に晒す状態があることは既にご承知の事だと思います。

断ることの罪悪感って仰りますが、あなたは自身の命を引き換えに、天秤にかけられてと言っても断ることに罪悪を感じるんでしょうか?

断るという行為に真に真っ向から向き合う事でその後の関係が最悪になる事を回避出来る様な気もするし。

ま、言葉では簡単ですね。すみません。

とは言え、いちいち説明しなければならないと言うのは、確かに良くない法律になってしまいますね。

代理出産の制度のあり方ですが、私は三者間契約が原則になるのではないかと思うのです。つまり、依頼者は引受人を選抜できない。

根津医師の今回の場合は実の親娘間であったけど、引受人のたっての希望であり、自分の命と引き換えにでもやり遂げてあげたいという、母親心から来る愛ですよね。真意は本人たちしか知りえていませんが。

医者も人の子。その気の無い人に代理出産をさせるほど腐っては居ないと思いますよ。

だらだら書いてしまいましたごめんなさい。

それと、反対的意見や指摘はどしどし書き込んでもいいと思うんですね。でも、指摘しっぱなしでは無く、どうしたら良いこうしたら良いと言う様な提案も欲しいと思います。
[1383-39] 名前:匿名 2006年11月11日(土) 10:55
強要の問題ですが、たとえば「代理母」は「血のつながらない」、必要経費相当の有償の善意のボランティアにだけ許されるとすればよいのか?と考えませいた。
ただ、こう考えたとき、自分の個人的な考えに過ぎませんが、もし自分が代理母を受けることを考えるとしたら、実の妹だけかもしれないと思いました。義理の姉妹となれば関係性にもよるかもしれませんが、自らその重責を負う気持ちにはなれないかもしれない。そして、ボランティアとして名乗り出ることはまず無理です。生命の危険というのももちろん危惧としてありますが、それ以前に自分の今の生活の犠牲が相当に強いボランティアだからです。
「ボランティア」に限ると、いい面もあると思ったのです。有償になるし(報酬というほどではない金額にする)、契約がはっきりできる。のちのちの生活に永続的に深いかかわりはない。でも、ボランティアに限るとして、ビジネスにはならないほどの有償にしたとして、どのくらい成立するのか、、、難しいなと思ってしまいました。

♂さんならご存知なのでしょうか? アメリカでは、ボランティア精神の強さから、そのようなボランティアの仕組みがうまく行っている、依頼者はすぐに代理母を見つけられるのでしょうか? 親族間の無償の代理母出産と、有償のボランティアとどちらが多いのでしょうか?
[1383-40] 名前:匿名です 2006年11月11日(土) 11:51
同じく強要の問題ですが、
(代理母強制の禁止)
第*条 何人も、個人の意思に反して、代理母を強制されてはならない。詳細は**で規制する。
として罰則規定を設けておけばいいというのは、先ずは前提でしょう。
元来、強制は本来のボランティアの精神に反することですから。
嫌な人に代理母を強制することはあってはならない。

しかし、例に挙がっているケースの問題はこれだけは解決しないでしょう。
何故なら、これは代理母以前の家庭環境のモラルレベルの問題もあると思うからです。
仮に、嫁にそれを明/暗に示唆する姑がいたとすると、いくら罰則規定の法律があっても、陰湿にこれを示唆するでしょう。
それは、代理出産の是非と関係なく、本質的な人間の心のレベルの問題だからです。
私は、小さい頃母親から、
「周りの人が嫌だなと思ったら、それは自分の心のレベルがそうだからだと気づきなさい。周囲の人は貴方の心の鏡なのです。そして自分を変える事を考えなさい。自分の心が卑しければ、そういう人が集まってきます。自分を磨けば、自ずと周りには貴方に援助の手を差し伸べてくれる人が来てくれます。」
と諭されました。
その頃はさっぱり理解できませんでしたが、情けないことにこの年になって身に沁みて痛感します。
どうしても我慢できなければ離婚して人生をやり直せばいい。それができなければ、自分から打破していく以外に道は開けないと思います、と伝えたいです。
[1383-41] 名前:♂ 2006年11月11日(土) 12:29
[1383-39] 名前:匿名 さんへ
 また平井さんの本を持ち出すと、薦めすぎといわれそうですが、読んでいただけると判ると思います。
 州によって色々と異なる点はありますが、代理は母は基本的に登録制で、本質的にボランティア精神に基づいています。
 登録できたからといって、直ぐに代理母となれるわけではありません。
 依頼主の状況と登録された代理母の間でベストマッチングが組まれます。かなりドライです。
 ここでは、血のつながりは関係なく、出産リスクや適合性、個人の希望を重視して決められます。
 色々調べていますが、米国の血縁関係の存在する場合についてのレポートは見つけられずに居ます。 
 
 有償の、とありますが、登録制ですし、徹底した調査を実施しますし、一定期間の代理母の拘束と医学的サポートが必要ですので、その経費は当然依頼主の負担となります。これが、規制の厳しいネバダ州でもある、最低限度の必要経費です。
[1383-42] 名前:きいろ 2006年11月12日(日) 10:54
匿名さんへ

>私は、小さい頃母親から、
「周りの人が嫌だなと思ったら、それは自分の心のレベルがそうだからだと気づきなさい。周囲の人は貴方の心の鏡なのです。そして自分を変える事を考えなさい。自分の心が卑しければ、そういう人が集まってきます。自分を磨けば、自ずと周りには貴方に援助の手を差し伸べてくれる人が来てくれます。」
と諭されました。

私も子供たちにはいつも大雑把に接しています。でも唯一「自分がいやがることは、人にやってはいけない。」ということだけは常々言っています。だから、なんとなく嬉しくなっちゃって出てきちゃいました。

でも

>どうしても我慢できなければ離婚して人生をやり直せばいい。それができなければ、自分から打破していく以外に道は開けないと思います、と伝えたいです。

については、私も共感します。私だったらもし代理母になることを誰か頼まれたとしたら誰に頼まれようと絶対に断りますし。でもそんな私は「強い」女だと思います。でも断れないひとも、やはりたくさんいると思います。ずっと結婚して以後専業主婦で子供も数人、そんな人が姑に執拗に頼まれたりして夫も何も言ってくれない、夫は反対してくれても隣近所に住む親戚たちから断ったあと受ける対応を考えると、離婚するより危険の確立は低いし自分が10ヶ月我慢すれば、と思って引き受ける女性は結構いるのでは、と思います。
また、実の姉妹でもやはり実の親から頼まれた場合、断ったその後を考えると上記のように「確率的に低いのなら・・・。」と安易(?)に引き受ける女性もいると思うのです。
たしかに自己責任、なのかもしれませんが、そんな弱い立場の女性が半強制的に代理母になることは絶対反対です。そんな考えで引き受けたりすると10ヶ月後に赤ちゃんに愛情がでてしまい精神的にやられてだって考えられるし、万が一なにかあったら本当に後悔しきれないでしょう。

だから私は〔1383-12〕のような提案をだしたのです。このようなことを行って、双方に万が一なにかあった場合、本当に、真の意味で「自己責任」という自覚をもって「後悔することがないように」するべきだと思ったのです。依頼する側の人間も妊娠出産の危険性を実際に現場で見聞きすることがあれば「代理母を依頼する」ことがどれほど「代理母に負担をかける」ことか実感でき、代理母を依頼することの「重さ」も再考できると思うし、依頼される側も妊娠出産が100パーセント安全ではなく、誰にどんなことが起こるかを100パーセント予測することは不可能だということを知れば「本当に自分が代理母として依頼をうけることができるのか」ということも再考できると思ったのです。

また、専門家のカウンセリング・テストを受けることによって、事後に起こる双方の精神的なトラブルを予防するとともに、それに耐えられそうにない(たとえば産後引渡しを拒否するなど)ひとは代理母を引き受けることをできないと判断したり、また周りからのプレッシャーで代理母を引き受けざる得ない人を救ったりできるのでは、と思い提案させていただきました。
代理出産をする病院側でするというのでは、その病院によって大きく差が出来てしまうだろうし、万が一病院側が代理出産の数を上げたいと考えた場合はその機能が働かないということも考えて、法制化する以上、国等の公共機関が実施するのが望ましいと思います。

私としては代理出産が法制化され、それが認められた場合に誰一人として不幸に泣くものがいなければいいなと思っています。



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