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[1041-1] 2006年10月10日(火) 21:26
コメント:
NHKニュースを見て興味を抱きました。
いろいろ調べてみたところ、特別養子縁組と いう制度を使えば、戸籍上実子と同様に 扱われるそうです。 |
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[1041-2] 名前:nano 2006年10月10日(火) 21:34
それなのになぜ向井さんは受け入れられないのでしょうか? 日本では認められていない代理出産を選択したのだから リスクはあると思います。 私もなぜ「特別養子縁組」ではダメなのか疑問です。 |
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[1041-3] 名前:梅 2006年10月10日(火) 21:38
とりあえず、今はこれを受け入れて今後このようなケースは実子と認定させる為の運動をおこす。そして、認められた暁には戸籍を訂正し、実子と記載させる。 こういう段階を踏んでたら、その時は心からおめでとう!と言えたと思う。 どうしてこうなっちゃったんだろう? 「紙切れには拘らない」って言ってた向井さんをがんばれ!!って応援してたのに。 |
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[1041-4] 名前:ジュピトリス 2006年10月10日(火) 22:13
既に他のスレッドで特別養子縁組に関する書き込みが複数見受けられますが、普通養子縁組と違って特別養子縁組の要件は厳しいですよ。
養子と実方の父母及び血族との親族関係が終了する縁組。父母による養子となる者の監護が著しく困難または不適当である等の特別の事情がある場合において、子の利益の為に特に必要があると認めるときに、家庭裁判所が養親となる者の請求により審判によって成立させます。
原則として25歳以上の夫婦が共同して6歳未満の者を養子とするもので、縁組について養子となる者の父母の同意がある場合に認められます。特則が認められるもの以外は普通養子縁組に関する規定が適用されます。
特別養子縁組の定義はざっとこんなとこですが、特別養子縁組制度が向井夫妻に適用されるかどうかは難しいと思います。認められるか否かは家裁が決めることなので何とも言えない部分があるのですが、特別養子縁組制度は、例えば実方の父母から継続的に虐待を受けていた等、実方に監護を期待するのが困難等の事情がないと裁判所も認めないのではないでしょうか。代理母を通じて生まれた子に対して特別養子縁組制度が適用というのはどうなのかなって考えます。 |
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[1041-5] 名前:乙 2006年10月10日(火) 23:04
「主要先進国の代理母に関する状況、また過去におきた事例」スレッドにも特別養子縁組についての記載をさせていただきました。関心があるかたはそちらもご覧いただければ幸いです。
>ジュピトリス さま
自分が申し立ての条件を調べましたところ
1)養親は夫婦であること。その両親が養親になること 2)養親の一方は25歳以上。他方は20歳才以上であること 3)養子となるものが6歳未満であること 4)実の親の同意があること。虐待などがある場合は、同意不要 5)実の親による監督保護が著しく不適当で、子のため特に必要なとき
となっており、4)の事例は当てはまらないもの、他の条件は満たしているかと思われます。
また民法に照らし合わしてみても
・ 「父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であること、 その他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるとき」(民817条の7) ・特別養子縁組の請求までに6才に達している者は養子となることができない。 ただし、そのものが8才未満で6才に達する前から養親となる者に 引き続き監護されている場合はこの限りではない。(民817条の5) ・ 養親となる者が養子となる者を6ヶ月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。(民817条の8)
とネックになる部分はなく、 現行の日本の判例に矛盾することなく 代理懐胎出産において産まれた子の福祉考えたとき、特別養子制度の適用は理にかなうのではないかと思われます。 |
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